○国立大学法人熊本大学基金運営会議規則
(平成20年1月10日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学基金規則(平成20年1月10日制定)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学基金運営会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事又は副学長 2人
(3) 経営企画本部長
(4) 研究・社会連携部長
(5) 熊本大学各学部等同窓会会長及び熊本大学同友会代表幹事のうちから、学長が委嘱する者
(6) その他学長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員の数及び第6号の委員のうち学外者の数の合計は、会議の委員の総数の2分の1以上とするものとする。
3 第1項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第6号の委員は、学長が委嘱する。
6 第1項第6号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 基金の管理運営の基本方針に関すること。
(2) 基金の収支に関すること。
(3) 基金の事業計画に関すること。
(4) 基金の募金推進方針に関すること。
(5) 基金の運用に関すること。
(6) その他基金に関する重要事項
(議長)
第4条 会議に、議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会)
第7条 会議に、委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 会議の事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年1月10日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第5号及び第6号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第232号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第56号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第131号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月9日規則第65号)
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この規則は、平成26年5月9日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第232号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第254号)
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この規則は、平成31年4月1から施行する。
附 則(令和元年6月21日規則第343号)
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この規則は、令和元年6月21日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第158号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第96号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第20号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第137号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。