○国立大学法人熊本大学基金運営会議企画・募金推進委員会規則
(平成20年1月10日規則第6号) |
|
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学基金運営会議規則(平成20年1月10日制定)第7条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学基金運営会議に、企画・募金推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 各学部長
(3) 情報融合学環長
(4) 医学部保健学科長
(5) 経営企画本部長
(6) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第6号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業計画及び募金活動に係る具体的施策の策定及び実施に関すること。
(2) 運営会議から付託された事項
(3) 委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会に、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年1月10日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年12月24日規則第248号)
|
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条第1項の表の委員の欄第2号の委員で医学部から選出されたもの及び第3号の委員で大学院医学薬学研究部から選出されたものは、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項の表の委員の欄第4号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条第1項の表の委員の欄第5号の委員であるものは、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項の表の委員の欄第6号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第233号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第132号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第233号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第169号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第165号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第255号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第159号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第97号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第21号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第138号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。