○熊本大学授業開放実施要項
(平成16年4月1日要項第16号)
改正
平成18年6月30日要項第27号
平成19年3月30日要項第23号
平成20年3月31日要項第25号
平成22年9月30日要項第43号
平成23年7月28日要項第14号
平成27年2月27日要項第11号
平成28年3月31日要項第92号
平成28年5月31日要項第131号
平成29年3月31日要項第35号
平成30年3月22日要項第39号
平成31年3月28日要項第59号
令和4年3月30日要項第12号
令和6年3月27日要項第28号
令和7年3月27日要項第37号
(目的)
1 この要項は、熊本大学(以下「本学」という。)が開設する授業を開放することにより、市民に生涯学習の機会を提供することを目的とする。
(授業開放科目)
2 授業を開放する科目(以下「授業開放科目」という。)は、、情報融合学環、大学院教育学研究科、大学院各教育部(修士課程(博士前期課程を含む。以下同じ。)に限る。)及び大学教育統括管理運営機構(以下「学部等」という。)が開設する授業科目のうち、実験、実習及び演習並びに正規の学生に少人数を指向して開設しているものを除き、別に定める授業科目の全部又は一部とする。
3 授業開放科目は、公開講座として開設する。
4 授業開放科目の開設の決定は、授業を開放しようとする教員の申し出により、当該授業開放科目を開設する学部等の教授会(大学教育統括管理運営機構にあっては教務委員会教養教育教務専門委員会。以下同じ。)の議を経て、学部等の長が行う。
(単位認定)
5 授業開放科目の単位認定は行わない。
(受講資格)
6 授業開放科目を受講することのできる者は、高等学校卒業程度以上の学力を有する者とする。ただし、大学院の修士課程において開設する授業開放科目にあっては、大学卒業程度以上の学力を有する者とする。
(受講の申込)
7 授業開放科目の受講を希望する者は、別に定める受講申込書により、研究開発戦略本部長に申し込まなければならない。
(受講生の選考等)
8 授業開放科目の担当教員(以下「授業担当教員」という。)は、授業開放科目の受講生(以下「受講生」という。)を各科目ごとに原則として5人以内を選考し、当該学部等の長に報告する。
9 当該学部等の長は、受講生を内定する。
(受講許可)
10 受講内定の通知を受けた者が、指定の期日までに所定の受講料を納入したときは、学部等の長はその受講を許可する。
(受講生の義務)
11 受講生は、授業を受講するに当たって、授業担当教員及び本学関係者の指示に従うとともに、私語を交わしたり、騒音を発したり、その他授業を妨害するような行為をしてはならない。
(受講の停止)
12 受講生が、前項の義務に違反するなど、本学の秩序を乱し、又は受講生としてふさわしくない行いがあった場合は、授業担当教員は受講を停止することができる。
13 前項による受講の停止の場合、既納の受講料は返還しない。
(原状回復等)
14 受講生が、故意又は過失により本学の施設、設備等を破損、滅失又は汚損したときは、速やかに届け出るとともに、自らの責任において、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(受講料等)
15 受講生は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより、受講料を納入しなければならない。
16 既納の受講料は、返還しない。
17 受講生が授業で使用するテキスト等必要な費用については、受講生の負担とする。
(事務)
18 授業開放に係る事務は、関係課等の協力を得て、研究・社会連携部社会共創推進課において処理する。
(雑則)
19 この要項に定めるもののほか、授業開放科目の開設に関し必要な事項は、関係する教授会の意見を聴き、研究開発戦略本部運営委員会の議を経て、別に定める。
(実施)
20 この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年6月30日要項第27号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要項第23号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第25号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第43号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日要項第14号)
この要項は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第11号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第92号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第131号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第35号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第39号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第59号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第12号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第28号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第37号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。