○熊本大学教授会規則
(平成16年4月1日規則第164号)
改正
平成20年3月27日規則第87号
平成21年3月26日規則第59号
平成21年12月24日規則第246号
平成23年11月24日規則第157号
平成25年3月29日規則第108号
平成26年4月30日規則第52号
平成27年1月22日規則第3号
平成28年3月31日規則第234号
平成28年5月31日規則第380号
平成29年3月31日規則第170号
平成30年3月22日規則第69号
平成31年3月28日規則第46号
令和3年2月24日規則第13号
令和5年2月22日規則第14号
令和6年1月25日規則第9号
令和7年3月27日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第50条第4項の規定に基づき、教授会に関し必要な事項を定める。
(教授会)
第2条 各学部、情報融合学環、大学院教育学研究科、大学院各研究部、大学院各教育部及び病院(以下「学部等」という。)に、教授会を置く。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項(大学院各研究部及び病院の教授会にあっては第3号に限る。)について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
3 教授会は、前項に規定するもののほか、学部等の長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、並びに学長及び学部等の長の求めに応じ、意見を述べることができる。
第3条 各研究所、研究開発戦略本部、半導体・デジタル研究教育機構、学内共同教育研究施設で次に掲げるもの及びヒトレトロウイルス学共同研究センターに、教授会として運営委員会(半導体・デジタル研究教育機構及びヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、運営会議。以下同じ。)を置く。
くまもと水循環・減災研究教育センター 先進マグネシウム国際研究センター 生命資源研究・支援センター

2 前項の運営委員会は、教育又は研究に関する重要な事項で、当該運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものについて決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
第4条 大学教育統括管理運営機構、学内共同教育研究施設で前条第1項に掲げる組織以外の組織及び保健センターにあっては、熊本大学に、教授会として学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を置く。
2 前項の委員会は、同項に規定する組織の教育又は研究に関する重要な事項で、当該委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものについて決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
第5条 前条第1項の組織の専任の教授は、学部等のいずれかの教授会に所属するものとする。
第6条 教授会(第3条第1項の運営委員会及び第4条第1項の委員会を含む。以下同じ。)を置く組織の長(学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会にあっては、学長。以下同じ。)は、教員の採用及び昇任のための選考について教授会が審議する場合において、本学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、意見を述べることができる。
第7条 教授会に、議長を置き、当該教授会を置く組織の長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
第8条 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
第9条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 教授会の議事は、出席した構成員の半数以上であって、教授会が別に定める割合以上の多数をもって決する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会及び代議員会等の組織運営等に関し必要な事項は、当該組織の長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第87号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 大学院文学研究科及び大学院法学研究科の研究科委員会については、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成21年3月26日規則第59号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第246号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第157号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第108号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第52号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第234号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第380号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第170号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第69号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 大学院自然科学研究科の教授会については、第2条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成31年3月28日規則第46号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第41号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。