○熊本大学文学部履修細則
(平成16年4月1日細則第13号)
改正
平成17年3月28日細則第20号
平成19年6月20日細則第56号
平成20年2月20日細則第15号
平成22年9月15日細則第54号
平成24年2月15日細則第8号
平成26年2月19日細則第2号
平成28年3月31日細則第32号
平成29年3月21日細則第35号
平成30年3月20日細則第14号
平成31年3月20日細則第10号
令和2年3月18日細則第11号
令和3年3月17日細則第9号
令和5年3月15日細則第12号
令和6年3月6日細則第11号
令和7年3月5日細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学文学部規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、熊本大学文学部(以下「本学部」という。)における各学科学生の履修方法について、必要な事項を定める。
(教育コース)
第2条 本学部の学科に、次の教育コース(以下「コース」という。)を置く。
学科コース
総合人間学科人間科学
社会人間学
地域科学
歴史学科歴史資料学
世界システム史学
文学科東アジア言語文学
欧米言語文学
多言語文化学
コミュニケーション情報学科コミュニケーション情報学
現代文化資源学
(コースへの所属)
第3条 本学部学生は、規則第5条第1項に規定する単位を修得したのち、その所属する学科ごとに第2条に定められたコースに所属させる。
(所属の決定)
第4条 所属コースの決定は、教授会で選考の上行う。
(手続)
第5条 規則第5条第1項に規定する単位を修得する見込みのある者、又は修得した者でコースに所属していない者は、志望するコースを所定の手続により、2月末日までに教育研究支援部人社・教育系事務課に届け出なければならない。
(変更)
第6条 コースの変更等は、別に定める。
(カリキュラム)
第7条 各コースの授業科目の専門基礎科目、専門科目及び選択科目の別並びに卒業のために必要な専門教育の科目の単位数は別表のとおりとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学した者は、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日細則第20号)
1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条から第7条まで及び別表の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月20日細則第56号)
1 この細則は、平成19年6月20日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、同表の改正規定中「英語コミュニケーションⅡ」を加える部分及び「倫理学概論Ⅰ」を「倫理学概論」に改める部分については、平成17年度入学者から適用する。
附 則(平成20年2月20日細則第15号)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月15日細則第54号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日細則第8号)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第7条及び別表の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月19日細則第2号)
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日細則第32号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日細則第35号)
1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日細則第14号)
1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日細則第10号)
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月18日細則第11号)
1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日細則第9号)
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条及び別表の規定は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日細則第12号)
1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日細則第11号)
1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2 別表の改正規定(選択科目に係る部分を除く。)は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月5日細則第5号)
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)