○熊本大学文学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第166号)
改正
平成19年1月17日規則第2号
平成19年3月20日規則第44号
平成20年12月17日規則第272号
平成22年9月15日規則第264号
平成23年9月21日規則第133号
平成27年2月18日規則第219号
平成27年10月21日規則第279号
平成28年4月1日規則第272号
平成28年5月18日規則第330号
平成29年3月21日規則第90号
平成30年2月21日規則第96号
平成30年6月20日規則第266号
平成31年3月20日規則第95号
令和2年3月25日規則第203号
令和6年2月29日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、熊本大学文学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 教授会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 大学院人文社会科学研究部の専任の教授、准教授、講師及び助教で文学部の教育を担当するもの(兼担を除く。)
(2) 大学教育統括管理運営機構、永青文庫研究センター及び埋蔵文化財調査センターの専任の教授、准教授、講師又は助教のうち、別に定めるところにより教授会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が熊本大学教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他学部の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 学部長が職務を遂行できないときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を代行する。
3 公務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると教授会が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第5条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第6条 教授会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規則第2号)
この規則は、平成19年1月17日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日規則第272号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月15日規則第264号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月21日規則第133号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第219号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第2条第3号の規定は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年10月21日規則第279号)
この規則は、平成27年10月21日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第272号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月18日規則第330号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第90号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規則第96号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日規則第266号)
この規則は、平成30年6月20日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日規則第95号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第203号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。