○熊本大学教育学部卒業研究細則
| (平成16年4月1日細則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学教育学部規則(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部の卒業研究に関し必要な事項を定める。
(卒業研究の内容)
第1条の2 卒業研究の内容は、卒業論文とする。ただし、共同教員養成課程小中連携教育コース小学校教育主免専攻する学生であって、数学を専攻するものにあってはゼミナールを、美術を専攻するものにあっては制作を、音楽を専攻するものにあっては演奏をもってそれぞれ卒業論文に代えることができる。
(卒業研究題目の選定)
第2条 卒業研究の題目の選定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 共同教員養成課程小中連携教育コース小学校教育主免専攻に所属する学生は、副専攻の専門分野から選定する。
(2) 共同教員養成課程の小中連携教育コース中学校教育主免専攻、教育支援探究コース及び養護教諭養成課程養護教育コースに所属する学生は、主専攻の専門分野から選定する。
(卒業研究題目の提出)
第3条 学生は、第4年次の4月20日までに卒業研究着手届に卒業研究の題目を記入し、指導教員の承認を得て講座主任に提出しなければならない。
2 講座主任は、当該講座で指導をしている卒業研究着手者の名簿を学部長に提出しなければならない。
3 学生は、卒業研究の題目を変更する場合は、別に指定する日までに指導教員の承認を得て講座主任に提出しなければならない。
4 講座主任は、当該講座で指導をしている卒業研究着手者の卒業研究の題目を12月20日までに学部長に提出しなければならない。
(卒業研究の提出)
第4条 卒業研究は、卒業年度の1月末日の指定時刻までに、教務担当に提出しなければならない。
(例外の卒業研究の提出)
第5条 前条の規定によるほか、学生は、指導教員の承認を得て、翌年度の5月、8月又は11月に卒業研究を提出することができる。
2 前項の場合においては、当該月の第2月曜日の指定時刻までに、卒業研究を教務担当に提出しなければならない。
3 第1項の場合における卒業研究着手届の提出については、第3条第1項の規定を準用する。
[第3条第1項]
4 第1項の場合における卒業研究の題目の変更については、第3条第3項の規定を準用する。
[第3条第3項]
5 第1項の場合における卒業研究の題目の提出については、第3条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「12月20日」とあるのは、第1項に規定する卒業研究の提出の時期に応じ、それぞれ「4月30日」、「6月10日」、「9月10日」と読み替えるものとする。
[第3条第4項]
(審査方法)
第6条 卒業研究の審査は、講座主任を主査とし、当該講座の教員により行う。ただし、必要がある場合は、他の講座の教員を審査に加えることができる。
2 卒業研究の審査に当たっては、試問を行うことがある。
3 卒業研究の評価は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
(期限の特例)
第7条 卒業研究着手届又は卒業研究の提出期限に当たる日が休業日であるときは、その日以後における直近の平日をもってその期限とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日細則第8号)
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1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第5条第3項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月14日細則第16号)
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この細則は、平成18年6月14日から施行する。
附 則(平成22年9月8日細則第58号)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月12日細則第11号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月9日細則第26号)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月13日細則第1号)
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この細則は、令和3年1月13日から施行する。
附 則(令和3年12月8日細則第28号)
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1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月11日細則第6号)
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1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の熊本大学教育学部卒業研究細則の規定は、令和8年度入学者から適用し、令和7年度以前に入学した者については、なお従前の例による。