○熊本大学教育学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第171号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、熊本大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者であって、教育学部、特別支援教育特別専攻科及び養護教諭特別別科の教育課程の運営に携わるもの(兼担を除く。)をもって組織する。
(1) 大学院教育学研究科の専任の教授、准教授及び講師
(2) 大学院人文社会科学研究部の専任の教授、准教授及び講師
(3) 大学院先端科学研究部の専任の教授、准教授及び講師
(4) 大学院生命科学研究部の専任の教授、准教授及び講師
(5) 大学教育統括管理運営機構の専任の教授、准教授及び講師
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が熊本大学教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他学部の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 教授会に、議長を置き、学部長をもって充てる。
3 学部長が職務を遂行できないときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 職務による海外渡航中の者は、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、学部長候補者の選考に関する事項は、出席した構成員の3分の2以上をもって決する。
(構成員以外の出席)
第6条の2 学部長は、教授会の構成員以外の者について、必要と認める場合は、教授会への出席を認めることができる。
(運営会議等)
第7条 教授会に、運営会議その他必要な委員会(以下「運営会議等」という。)を置く。
2 前項の運営会議等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(事務)
第8条 教授会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月13日規則第2号)
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この規則は、平成22年1月13日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第276号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月12日規則第69号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第143号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日規則第41号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規則第21号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第98号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。