○熊本大学大学院教育学研究科規則
(平成16年4月1日規則第173号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)の専攻、コース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本研究科は、理論と実践の往還を通して地域の教育課題を解決し、初等・中等教育の牽引者となりうる教員に必要な実践的指導力を育成することを目的とする。
(専攻及びコース)
第2条 本研究科に置く専攻及びコースは、次の表に掲げるとおりとする。
専攻 | コース |
教職実践開発専攻 | 学校教育実践高度化コース |
教科教育実践高度化コース | |
特別支援教育実践高度化コース | |
教育の国際化実践高度化コース |
(授業科目及び単位数)
第3条 本研究科の各コースにおける授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 毎年度に開設する授業科目、単位数、授業担当者及び授業時間は学年の始めに公示する。
(教員等養成・研修プログラム)
第3条の2 本研究科に、外国につながる児童生徒の学習支援及び生活支援についての知識及び技能を有する教員を育成するための教育プログラムとして、外国人材の受入れ・共生を支える教員等養成・研修プログラム(以下「教員等養成・研修プログラム」という。)を置く。
2 教員等養成・研修プログラムの履修を希望する学生は、所定の手続により、教員等養成・研修プログラムへの登録を申請しなければならない。
3 教員等養成・研修プログラムにおける授業科目及び単位数は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
4 別表第2に掲げる全ての授業科目の単位を修得した者は、教員等養成・研修プログラム修了と認定する。
[別表第2]
5 この規則に定めるもののほか、教員等養成・研修プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(履修方法)
第4条 学生は、別表第1に定める授業科目について別表第3の履修基準により、学校教育実践高度化コース、教科教育実践高度化コース及び教育の国際化実践高度化コースにおいては48単位以上を、特別支援教育実践高度化コースにおいては50単位以上を修得しなければならない。
2 本研究科教授会(以下「教授会」という。)は、学生の研究指導を行うため、各学生ごとに指導教員を定める。
3 学生は、授業科目の履修に当たっては、指導教員の指導を受けるものとする。
4 毎年度に開講する授業科目の内容、方法、評価方法等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
5 授業は、講義、演習、実験及び実習とする。
(履修科目の登録の上限)
第4条の2 学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、年次ごとに40単位とする。
2 再履修科目の単位数は、再履修を行う学期の単位数に算入する。
(長期にわたる教育課程の履修)
第4条の3 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が当該在学期間について短縮することを願い出たときは、教授会の議を経て、その在学期間の短縮を許可することがある。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
(単位の計算方法)
第5条 本研究科の授業科目の単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間又は40時間の授業をもって1単位とする。
2 前項第2号の時間数は、教授会の承認を得て変更することができる。
(他の研究科又は教育部における授業科目等の履修等)
第5条の2 学生は、本学大学院の他の研究科又は教育部の授業科目を履修することができる。
2 前項に定めるもののほか、研究科長が適当と認めたときは、学生は大学院教養教育プログラムの授業科目を履修することができる。
(履修科目の届出及び承認)
第6条 学生は、学年又は学期の始めに、履修しようとする授業科目を所定の履修届により指定の期日までに、授業担当教員の承認を経て、研究科長に届け出るものとする。
(単位の認定)
第7条 授業科目を履修した者については、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の評語をもって表すことがある。
(試験)
第8条 試験は、授業科目の筆記試験、口頭試験又は研究報告とし、授業科目の終了する学期末又は学年末に行う。
2 学生は履修した授業科目についてのみ受験することができる。
3 学生が、病気、忌引その他公の証明のある事故のため試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
4 学生が、不合格となった授業科目については、再試験を行うことがある。
(研究報告書の提出)
第9条 学生は、研究報告書を教授会が指示した期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第10条 最終試験は、第4条に規定する単位を修得し、かつ、研究報告書を提出した者について行う。
[第4条]
(研究報告書の審査及び最終試験の方法)
第11条 教授会は、審査委員会を設け、研究報告書の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 教授会は、前項の審査及び最終試験の結果の報告に基づき、研究報告書及び最終試験の合否を決定する。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第12条 小学校、中学校、高等学校、幼稚園若しくは特別支援学校の教諭又は養護教諭の一種免許状の所要資格を有する者で、当該免許状に係る専修免許状授与の所要資格を取得しようとするものは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、修了と認定された者が本研究科の専攻において資格を取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月9日規則第38号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第2項及び別表第1の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月8日規則第10号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日規則第40号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、この規則施行の際現に在学する者で、改正前の熊本大学大学院教育学研究科規則により養護学校教諭の専修免許状の授与を受けるために必要とされる科目の単位を修得したものは、特別支援学校教諭の専修免許状に係る最低単位数を修得したものとみなす。
附 則(平成20年3月12日規則第136号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月10日規則第270号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条、第4条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年1月12日規則第68号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月12日規則第149号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月10日規則第138号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日規則第141号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第312号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月22日規則第43号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条の2、第2条、第4条第1項、第5条第2項、第9条、第10条、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月13日規則第248号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月9日規則第5号)
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この規則は、平成31年1月9日から施行する。
附 則(平成31年1月9日規則第6号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月8日規則第181号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条から第4条まで、第9条から第11条まで及び別表第1から別表第3までの規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月14日規則第125号)
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この規則は、令和3年4月14日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月10日規則第3号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本大学大学院教育学研究科規則の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月11日規則第270号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条、第4条第1項、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。