○熊本大学大学院教育学研究科学位細則
(平成16年4月1日細則第74号)
改正
平成18年6月14日細則第17号
平成19年3月20日細則第10号
平成22年9月8日細則第60号
平成31年1月9日細則第1号
令和2年1月8日細則第28号
令和3年2月10日細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学学位規則(平成16年4月1日制定)第23条の規定に基づき、熊本大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)における研究報告書の審査等に関し必要な事項を定める。
(研究報告書の提出)
第2条 研究報告書は、本研究科長に提出するものとする。
(研究報告書の提出資格)
第3条 研究報告書は、本研究科において所定の授業科目を1年以上履修し、かつ、修了に必要な単位を修得見込みの者でなければ提出できない。
(研究報告書の提出期限等)
第4条 研究報告書を提出しようとする者は、研究報告書(製本したもの)2部及び研究報告書要旨2部に研究報告書審査願1通を添えて、課程修了の年度の2月5日の指定時刻までに、本研究科長に提出しなければならない。
2 研究報告書の題目については、課程修了の年度の5月30日までに、当該題目に変更がある場合については、別に定める日までに、指導教員の承認を得て、本研究科長に届け出なければならない。
(例外の研究報告書の提出等)
第5条 前条の規定によるほか、研究報告書を提出しようとする者は、指導教員の承認を得て、翌年度の5月、8月又は11月に提出することができる。この場合においては、研究報告書を提出する月の第2月曜日の指定時刻までに、前条第1項に定める必要書類を本研究科長に提出しなければならない。
2 前項の研究報告書の題目又は当該題目に変更がある場合については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、「課程修了の年度の5月30日までに」とあるのは、「5月に提出しようとする場合にあっては4月の第2月曜日までに、8月又は11月に提出しようとする場合にあっては5月30日までに」と読み替えるものとする。
(研究報告書の評価基準)
第6条 研究報告書の評価は、報告書の視点・方法・証明に関して独創性と論理の整合性を持ち、教職修士(専門職)の学位にふさわしい内容のものを合格とする。
(最終試験)
第7条 本研究科規則第10条に定める最終試験は、本研究科規則第4条第1項に定める単位数を取得し、かつ、研究報告書を提出した者について行う。
2 最終試験は、提出された研究報告書を中心として、関連事項についての試問によって行う。
(保管)
第8条 研究報告書は、本研究科長が保管するものとする。
(様式等)
第9条 研究報告書の様式は、本研究科長が別に定める。
(期限の特例)
第10条 研究報告書の提出並びに研究報告書の題目の届出及びその変更に係る期限が休業日に当たるときは、その日以後における直近の平日をもってその期限とする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月14日細則第17号)
この細則は、平成18年6月14日から施行する。
附 則(平成19年3月20日細則第10号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日細則第60号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月9日細則第1号)
この細則は、平成31年1月9日から施行する。
附 則(令和2年1月8日細則第28号)
1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の熊本大学大学院教育学研究科学位細則の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月10日細則第2号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。