○熊本大学大学院教育学研究科教員資格基準
(平成16年4月1日基準第4号) |
|
(指導教員)
第1条 教育学研究科の指導教員は、本学の教授のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考する。
(1) 博士の学位(外国におけるこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し、各専攻の授業科目の指導教員としての知識と教育上の識見及び能力を有する者
(2) 博士の学位を有しないが、教育研究上の業績その他が前号の者に準ずると認められる者
2 前項のほか、研究科長が特に必要と認めるときは、教授会の議を経て、本学の准教授のうちから前項の各号のいずれかに該当する者を選考することができる。
(授業担当教員)
第2条 教育学研究科の授業担当教員は、本学の教授、准教授及び講師のうちから次の基準に基づいて選考する。
(1) 博士の学位を有し、授業担当教員としての知識と教育上の識見及び能力を有する者
(2) 博士の学位を有しないが、教育研究上の業績その他が前号の者に準ずると認められるもの
第3条 本学の教授、准教授及び講師以外の者から教育学研究科の授業担当教員を選考する場合は、前条の規定により選考する。
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日基準第3号)
|
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日基準第2号)
|
この基準は、平成29年4月1日から施行する。