○熊本大学大学院教育学研究科長期履修細則
(平成20年3月12日細則第27号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学院教育学研究科規則(平成16年4月1日制定)第4条の3第3項の規定に基づき、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 長期履修の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2) 育児、介護等を行う必要がある者
(3) その他研究科長が相当と認めた者
(申請手続)
第3条 長期履修を希望する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。
(1) 長期履修申請書
(2) 在職証明書又はそれに代わるもの(職業を有し就業している者のみ)
2 前項各号に定める書類の提出期限は、原則として次に定めるとおりとする。
(1) 1年次から希望する者 入学手続期間の末日
(2) 2年次から希望する者 長期履修を開始しようとする年度の前年度の2月末日
(許可)
第4条 長期履修の許可は、教授会の議を経て、研究科長が行う。
(長期履修期間)
第5条 長期履修期間は、原則として1年単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1年次から長期履修学生として認められた者は、4年以内
(2) 2年次から長期履修学生として認められた者は、未修学年数の2倍に相当する年数以内
(在学期間)
第6条 長期履修学生の在学期間は、4年を超えることができない。
(履修期間の変更)
第7条 長期履修学生が長期履修期間の延長又は短縮を希望するときは、適用年度前の2月末日までに長期履修期間変更願を研究科長に提出しなければならない。
2 履修期間の変更は、教授会の議を経て、研究科長が許可する。
3 履修期間の変更は、一回に限るものとする。
(授業料)
第8条 長期履修学生が納付する授業料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日細則第15号)
|
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月14日細則第16号)
|
この細則は、令和3年4月14日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和3年4月1日から適用する。