○熊本大学教育学部附属学校職員会議規則
(平成16年4月1日規則第175号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条、第79条、第135条第1項及び第39条並びに国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第51条第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部附属学校に置く附属学校職員会議(以下「職員会議」という。)の組織、任務等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校に、それぞれ職員会議を置く。
(組織)
第3条 職員会議は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 校長(附属幼稚園においては園長。以下同じ。)
(2) 教頭
(3) 主幹教諭
(4) 教諭
(5) 養護教諭
(6) 栄養教諭
(7) 事務職員 1人
(8) 栄養士
(9) その他校長が必要と認めた者
(任務)
第4条 職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、当該附属学校の教育方針、教育目標、教育計画及び教育課題への対応方策等に関し、共通理解を深め、職員間の意思疎通の促進を図るものとする。
(主宰)
第5条 職員会議は、校長が主宰する。
(事務)
第6条 職員会議に関する事務は、各附属学校園の事務担当において処理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規則第130号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第74号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月8日規則第250号)
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この規則は、平成20年10月8日から施行し、改正後の第3条第4号の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成22年9月8日規則第277号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日規則第9号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。