○熊本大学教育学部附属学校給食センター規則
(平成16年4月1日規則第177号)
(設置)
第1条 熊本大学教育学部附属の小学校及び中学校(以下「附属学校」という。)の給食業務を統合し、給食内容の充実、経費の節減その他給食業務の有効適切な運営を図るため、熊本大学教育学部附属学校給食センター(以下「給食センター」という。)を置く。
(業務内容)
第2条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食の献立調理
(2) 給食に必要な物資の購入
(3) 給食に関する会計経理
(4) 食品及び給食設備の管理
(5) その他給食に関する必要な事項
(組織)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、所属学校長のうちから、学長が任命する。
3 所長は、給食センターの業務を統括する。
(運営委員会)
第4条 給食センターの円滑な運営を図るため、給食センター運営委員会を置く。
(事務)
第5条 給食センターに関する事務は、所長の属する附属学校の事務担当で処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。