○熊本大学教育学部附属学校主任及び主事に関する細則
(平成16年4月1日細則第21号)
改正
平成19年3月29日細則第25号
平成20年3月31日細則第29号
平成26年3月17日細則第12号
第1条 この細則は、熊本大学教育学部附属学校規則(平成16年4月1日制定)第5条第3項の規定に基づき、主任及び主事(以下「主任等」という。)について必要な事項を定める。
第2条 小学校、中学校及び特別支援学校に教務主任、研究主任、教育実習主任及び保健主事を置く。
2 小学校及び中学校に学年主任及び司書教諭を置く。
3 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に主事を置く。
4 中学校、特別支援学校の中学部及び高等部に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
第3条 前条に定めるもののほか、幼稚園に研究主任を、小学校及び特別支援学校の小学部に生活指導主任を置く。
第4条 教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事並びに特別支援学校の各部の主事は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第44条、第45条、第70条、第71条、第79条及び第135条並びに第125条の規定により校務を分担する。
2 司書教諭は、学校図書館法第4条第1項に規定する校務を担当する。
3 研究主任及び教育実習主任は、校長の監督を受け、それぞれ、附属学校が熊本大学教育学部への研究協力又は教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生活指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
第5条 主任等は、当該附属学校の教諭のうちから学長が命ずる。ただし、保健主事は教諭又は養護教諭のうちから学長が命ずる。
第6条 主任等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 主任等に任期の途中において異動が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、附属学校長が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日細則第25号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第29号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日細則第12号)
この細則は、平成26年 4月 1日から施行する。