○熊本大学教育学部附属教育実践総合センター規則
(平成16年4月1日規則第179号)
改正
平成21年3月11日規則第37号
平成22年9月8日規則第269号
平成28年3月29日規則第266号
平成29年2月1日規則第19号
平成30年2月14日規則第22号
令和2年3月11日規則第101号
令和4年9月14日規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学校教育の内容及び方法に関する基礎的、理論的及び実践的研究並びにこれらに関する教育及び教育相談等を行い、もって高度な実践的指導力を有する教員を養成するとともに、学校教育に係る緊要な諸問題の解決に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育に係る諸問題の解決を目的とする研究、指導及び教育相談に関すること。
(2) 学校組織の活性化、教員の資質向上を目的とする研究及び指導に関すること。
(3) 教育課程及び教員養成プログラムの開発に係る研究及び指導に関すること。
(4) 教育実践及び教育相談に係る各種情報、資料の収集及び提供並びに関連諸団体との連携及び各種事業の実施に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに、次の部門を置く。
(1) 教育臨床部門
(2) 教育課程部門
(職員)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 兼務教員
2 前項に定めるもののほか、センターに次の職員を置くことができる。
(1) 客員教授
(2) 客員准教授
(3) 特任教授
(4) 特任准教授
(5) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、教育学部教授会(以下「教授会」という。)構成員の教授のうちから、教授会の議に基づき、学長が行う。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第6条の2 兼務教員は、教授会構成員のうちから、教授会の議を経て、教育学部長が任命する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(客員教授等)
第7条 客員教授、客員准教授、特任教授及び特任准教授は、本学以外の教育関係者をもって充てる。
2 客員教授、客員准教授、特任教授及び特任准教授の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(研究・指導プロジェクトチーム)
第8条 センター長は、第3条に定める業務を行うため、必要に応じて次に掲げる者のうちから、研究・指導プロジェクトチームを組織することができる。
(1) 教授会構成員
(2) 教育学部附属学校及び附属幼稚園の教員
(3) その他センター長が必要と認めた者
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 兼務教員
(3) 各講座及び養護教諭特別別科を担当する教員から選出された者 各1人
(4) 教育学部附属学校及び附属幼稚園から選出された教員 各1人
(5) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号から第5号までの委員は、教育学部長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) 施設及び予算に関すること。
(3) 「熊本大学教育実践研究」の編集・発行に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第269号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第266号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規則第22号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第5条第1号のセンター長である者は、この規則の施行の日において、改正後の第5条第1号によるセンター長となるものとし、その任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に任命される兼務教員の任期は、第6条の2第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第10条第1項第3号から第5号までの委員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第10条第1項第3号から第5号までの委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月11日規則第101号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月14日規則第137号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。