○熊本大学法学部規則
(平成16年4月1日規則第180号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 教育課程(第3条-第9条)
第3章 学力認定(第10条-第16条)
第4章 卒業及び教員の免許状(第17条-第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第2条第3項の規定に基づき、熊本大学法学部(以下「本学部」という。)の学科、授業科目、単位、履修方法、その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は、法的及び政策的知識を基盤として、社会に生起する具体的問題を解決しうる基礎的能力を育成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学部に、法学科を置く。
第2章 教育課程
(履修)
第3条 本学部学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目の履修方法)
第4条 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(授業科目、単位及び履修方法)
第5条 授業は、講義、講読、演習、実習及びこれらを併用したものとし、授業科目及び単位数は別に定める。
2 授業科目は、必修科目及び選択科目に区分し、その履修方法は別に定める。
3 授業時間、単位及び授業担当教員は学年の始めに公示する。ただし、臨時に開講する科目についてはこの限りでない。
4 毎年度に開講する授業科目の内容、方法、評価方法等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
(履修科目の登録の上限)
第6条 学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、各年次の学期ごとに23単位とする。
2 再履修科目の単位数は、再履修を行う学期の単位数に算入する。
3 学生が別に定める基準により、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる場合は、教授会の議に基づき、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる。
4 前項に定めるもののほか、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる特別な事情があると認められる学生については、教授会の議に基づき、これを許可することがある。
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定により、次のとおりとする。
[学則第39条]
(1) 講義、講読及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもつて1単位とする。
2 一の授業科目について、講義、講読、演習、実習及び特別研究のうち二以上の方法の併用によって行う場合の単位の計算方法は、前項各号の組合せによる。
(他の学部及び学環における授業科目の履修等)
第8条 学生は、他の学部及び学環の授業科目を履修することができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、所定の履修届を本学部の学部長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により修得した単位は、12単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 前項により修得した授業科目は、本学部の選択科目として認定する。
5 学則第43条及び第53条の規定に基づき、他の大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)において単位を修得した授業科目は、選択科目として認定する。
6 学則第44条の規定に基づき、大学以外の教育施設等における学修を本学部の授業科目の履修としてみなして認定する場合は、必修科目及び選択科目の区分により認定する。
[学則第44条]
(履修科目の届出)
第9条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の手続により、届け出なければならない。ただし、授業科目によっては届出を受理しないことがある。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により合格、不合格又は認定の評語をもって表すことがある。
3 履修した授業科目の成績及び単位数は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第11条 学力試験は科目試験とする。
(科目試験の時期)
第12条 科目試験は、授業科目の授業の終了する学期末に行う。ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
(受験科目)
第13条 学生は、履修した授業科目についてのみ受験することができる。ただし、原則として出席が全出席時数の3分の2に達しない者は、履修したものと認めない。
(進級基準)
第14条 学生は、第2年次終了までに教養科目及び専門科目合わせて60単位以上を修得していなければ第3年次へ進級することができない。
(追試験)
第15条 病気、忌引その他公の証明のある事故及び教授会の議に基づき学部長が別に定める事由のため受験できなかった者に対しては、願い出により追試験を行う。
2 前項の追試験に関する事項は、別に定める。
(再試験)
第16条 卒業年次に係る試験の結果、不合格となった授業科目については、熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規(平成16年4月1日制定)第2条により再試験を行う。
2 前項の再試験に関する事項は、別に定める。
第4章 卒業及び教員の免許状
(卒業の要件)
第17条 本学部を卒業するためには、学則第17条に規定する修業年限以上在学し、次の単位を修得しなければならない。
教養教育 | 外国語科目(必修外国語科目(既修)) | 7単位 |
外国語科目(必修外国語科目(初修)) | 6単位 | |
情報科目 | 4単位 | |
外国語科目(自由選択外国語科目) | }15単位以上 | |
リベラルアーツ科目 | ||
現代教養科目 | ||
Multidisciplinary Studies | ||
キャリア科目 | ||
開放科目 | ||
体育・スポーツ科学科目(教養) | ||
専門教育 | 94単位以上 | |
合 計 | 126単位以上 |
[学則第17条]
(早期卒業の要件)
第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する学生が早期の卒業を希望する場合は、3年以上の在学とすることができる。
(1) アドバンスト・リーダー・コースに所属している者
(2) 大学院入学試験に合格している者
(3) 卒業要件単位を優れた成績をもって修得していると認められる者
2 前項第3号に規定する優れた成績の基準については、別に定める。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条及び第17条の規定にかかわらず、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月16日規則第40号)
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1 この規則は、平成17年3月16日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第2項の規定は、平成16年度入学者から適用し、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月7日規則第61号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日規則第26号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日規則第17号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第17条の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月21日規則第137号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本大学法学部規則の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日規則第35号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第17条の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月19日規則第143号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第17条の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月15日規則第4号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第100号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第17条の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月18日規則第235号)
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1 この規則は、平成30年7月18日から施行する。
2 この規則による改正後の第18条の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日規則第41号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本大学法学部規則の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年1月22日規則第7号)
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1 この規則は、令和2年1月22日から施行する。
2 この規則による改正後の第14条の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規則第81号)
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この規則は、令和3年3月19日から施行する。
附 則(令和6年1月17日規則第4号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第17条の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月15日規則第42号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。