○熊本大学法学部追試験細則
(平成16年4月1日細則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学法学部規則(平成16年4月1日制定)第15条第2項の規定に基づき、追試験について必要な事項を定める。
(追試験)
第2条 追試験の実施を願い出る者は、受験できなかった授業科目の試験実施の日から1週間以内にその理由を証明する書面等を添えて所定の様式により、学部長に願い出なければならない。
2 長期出張中その他特別の事情にある教員に係る科目については、追試験を行わないことがある。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。