○熊本大学法学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第181号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、熊本大学法学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は、人文社会科学研究部の専任の教授、准教授、講師及び助教で法学部の教育を担当する者(兼担を除く。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は、熊本大学教授会規則第2条第2項に定める事項について審議し、意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他学部の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 教授会に、議長を置き、学部長をもって充てる。ただし、学部長が職務を遂行できないときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を代行する。
3 議長は、教授会を主宰する。
4 教授会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、公務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由により2か月以上出席することのできない旨をあらかじめ届け出た者は、構成員の数に算入しないものとする。
5 学部長は、教授会構成員の5分の1以上の要求があるときは、教授会を招集しなければならない。
(議事)
第5条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、学部長候補者の選考に関する事項に係る議事は、その出席した構成員の3分の2以上をもって議決する。
(構成員以外の出席)
第6条 学部長は、必要に応じ、教授会に諮り、構成員以外の者を、教授会に出席させることができる。
第7条 教授会の事務は、人社・教育系事務課において処理する。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃については出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議に基づき学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月15日規則第111号)
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この規則は、平成17年6月15日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則第39号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第181号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月15日規則第279号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第104号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第271号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月18日規則第309号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第101号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第100号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第205号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規則第103号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月22日規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。