○熊本大学法学部代表委員選出規則
(平成16年4月1日規則第182号) |
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第1条 熊本大学法学部を代表する委員(以下「代表委員」という。)は、教授会において選出する。
第2条 代表委員の選出は選挙によるものとする。ただし、特に選挙による必要がないと認められるときは、他の方法によることができる。
第3条 前条の選挙は、単記無記名投票により行う。ただし、特に必要があると認められるときは、連記無記名投票によることができる。
第4条 第2条の選挙の結果、得票数が有効投票数の過半数に達した者を代表委員とする。ただし、最多数の得票数が有効投票数の過半数に達しないときは、次の者を代表委員とする。
[第2条]
(1) 第1回投票の第1位得票者が2人以上あるときは、その全部の者について、第1位得票者が1人のときは、この者と第2位得票者(第2位得票者が2人以上あるときは、その全部の者)について、第2回の投票を行い、有効投票数の過半数を得票した者
(2) 第2回の投票によっても、有効投票総数の過半数に達する得票者がないときは、第3回の投票を行い、この投票による最多数の得票者
2 第3回の投票による最多数の得票者が2人以上あるときは、その全部の中から当該得票者の抽選によって代表委員を決める。
第5条 この規則の改正は、教授会の議を経て行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第103号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。