○熊本大学法学部学科長に関する規則
(平成18年3月15日規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学法学部の学科長に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学科長は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 学科の運営に関すること。
(2) 学科の教育研究体制に関すること。
(3) その他学科が必要と認めた事項
(選考の時期)
第3条 学科長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員になったとき。
2 学科長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては原則として任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申し出があったとき又は欠員となったときから速やかに行うものとする。
(選考方法)
第4条 学科長候補者は、大学院人文社会科学研究部の法学系の専任の教授のうち、その選考に係る学科を担当する者の中から学部長が指名する。
(選考報告)
第5条 学部長は、学科長候補者を学長に報告するものとする。
(任期)
第6条 学科長の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 学科長に欠員が生じた場合の補欠の学科長の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される学科長は、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成29年3月21日規則第102号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。