○熊本大学理学部規則
(平成16年4月1日規則第184号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育課程(第4条-第11条)
第3章 学力認定(第12条-第17条)
第4章 卒業並びに教員の免許状及び学芸員資格(第18条-第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第2条第3項の規定に基づき、熊本大学理学部(以下「本学部」という。)の学科、コース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は、自然科学に対する幅広い知識と豊かな国際性・創造性を持ち、課題探求能力を備え、科学立国及び地域文化の創造に貢献できる人材を養成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学部に、理学科を置く。
(在学期間の特例)
第3条 再入学、編入学、転入学及び転部(以下「再入学等」という。)を許可された者の在学期間は、2年次に再入学等をする者は5年を、3年次に再入学等をする者は3年を、4年次に再入学等をする者は2年をそれぞれ超えることができない。
第2章 教育課程
(履修)
第4条 本学部学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目、単位及び履修方法)
第5条 教養教育の授業科目、単位及び履修方法については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門教育の授業科目、単位及び履修方法等)
第6条 専門教育の授業科目は、理学基礎科目、理学共通科目及び理学専門科目に区分する。
2 専門教育の授業科目、単位及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 授業時間及び授業担当教員は、学年の始めに公示する。
4 授業は、講義、実験、実習、演習及びこれらを併用したものとする。
5 毎年度に開講する授業科目の内容、方法、評価方法等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
(教育プログラム制)
第7条 学生は、本学部の教育プログラム制に基づき、授業科目を履修する。
2 本学部に、次のコースを置く。
数学コース、物理学コース、化学コース、地球環境科学コース、生物学コース、グローバルリーダーコース(以下「GLC」という。)
3 教育プログラム制に関し必要な事項は、別に定める。
(履修科目の登録の上限)
第7条の2 学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、各年次の学期ごとに27単位とする。ただし、教育職員免許状取得のための「教育の基礎的理解に関する科目等」及び「各教科の指導法」に関する科目、学芸員の資格取得のための授業科目並びに別表第1の2に掲げる科目を除く。
[別表第1の2]
2 再履修科目の単位数は、再履修を行う学期の単位数に算入する。
3 別に定める基準により、学生が所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる場合は、教授会の議に基づき、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる。
4 前項に定めるもののほか、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる特別な事情があると認められる学生については、教授会の議に基づき、これを許可することがある。
(第3年次への進級要件)
第8条 第3年次に進級するためには、別表第2に掲げる要件を満たさなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、教授会において特別な事情があると認められる学生については、進級を認めることがある。
(第4年次への進級要件)
第8条の2 第4年次に進級するためには、別表第3に掲げる要件を満たさなければならない。
[別表第3]
2 前項の規定にかかわらず、教授会において特別な事情があると認められる学生については、進級を認めることがある。
(単位の計算方法)
第9条 授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定に基づき、次の基準によるものとする。
[学則第39条]
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について、講義、演習、実験及び実習のうち二以上の方法の併用によって行う場合の単位の計算方法は、前項各号の組合せによる。
(他の学部における授業科目の履修等)
第10条 学生は、他の学部及び学環(以下「学部等」という。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、学部長を経て、当該学部等の長の承認を得なければならない。
3 前2項の規定により修得した単位は、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(履修科目の届出)
第11条 学生は、学年又は学期の始めに、履修しようとする授業科目を所定の手続により、指定の期日までに届け出なければならない。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第12条 授業科目を履修した者には、学力試験及び出席状況その他によって認定の上、単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により合格、不合格又は認定の評語をもって表すことがある。
3 履修した授業科目の成績及び単位数は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第13条 学力試験(以下「試験」という。)は、授業科目の筆記試験、口答試験又は論文試験とする。
(試験の時期)
第14条 試験は、授業科目の終了する学期末に行う。ただし、適宜中間試験を行うことがある。
(受験科目)
第15条 学生は、履修した授業科目についてのみ受験することができる。ただし、原則として出席が全出席時数の3分の2に達しない者は履修したものと認めない。
(追試験)
第16条 学生が、病気、忌引その他公の証明のある事故のため、試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
(再試験)
第17条 卒業期の学生に対する再試験は、熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規(平成16年4月1日制定)により行う。
第4章 卒業並びに教員の免許状及び学芸員資格
(卒業の要件)
第18条 本学部に4年以上在学し、この規則の定めるところにより、別表第4に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
[別表第4]
2 学則第30条及び第51条による入学者の場合は、前項に準ずる。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第19条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、卒業と認定された者が本学部において資格を取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
(学芸員資格の取得)
第20条 学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月4日規則第24号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月7日規則第45号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月12日規則第1号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条及び別表第1の規定は、平成19年度入学者から適用し、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月1日規則第25号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月7日規則第252号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月27日規則第23号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条、別表第1及び別表第2の規定は、平成21度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月5日規則第7号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第8条の2、第18条及び第19条第2項並びに別表第1から別表第4までの規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月4日規則第4号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第1項、第7条第1項、第8条及び別表第1から別表第3までの規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月23日規則第21号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第1項、第7条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月1日規則第6号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月7日規則第9号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第1項、第8条の2第1項、第8条の2第2項、第18条第1項及び第19条第2項並びに別表第1から別表第5までの規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月6日規則第11号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月5日規則第8号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月27日規則第82号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条及び別表第1から別表第4までの規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月6日規則第7号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月25日規則第13号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2から別表第4までの規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月10日規則第9号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月28日規則第11号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月27日規則第6号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条の2、別表第1、別表第1の2、別表第3及び別表第4の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月16日規則第40号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第1項、別表第1及び別表第2から別表第4までの規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、別表第4の改正規定中「3 単位互換により他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位は、この表に定める「理学部の専門教育の全授業科目」の履修により修得したものとして取り扱うことができる。」を加える部分については、令和3年度入学者から適用する。
附 則(令和7年2月17日規則第151号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。