○熊本大学理学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第185号)
改正
平成18年3月7日規則第46号
平成19年10月1日規則第273号
平成22年9月3日規則第280号
平成24年11月2日規則第109号
平成25年2月1日規則第116号
平成27年3月19日規則第103号
平成27年10月2日規則第275号
平成28年3月4日規則第35号
平成29年3月30日規則第109号
平成30年3月6日規則第30号
令和2年3月11日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学理学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 大学院先端科学研究部の理学系(総合理学分野を除く。)の専任の教授
(2) くまもと水循環・減災研究教育センターの理学系の専任の教授
(3) 産業ナノマテリアル研究所の理学系の専任の教授
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他学部の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会として開催するものとする。
2 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
3 学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、職務等による2か月以上の不在者、職務による海外渡航中の者、病気療養中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、特に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条の2 学部長は、教授会の構成員以外の者について、必要と認める場合は、教授会への出席を認めることができる。
(事務)
第7条 教授会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月7日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第273号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月3日規則第280号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年11月2日規則第109号)
この規則は、平成24年11月2日から施行する。
附 則(平成25年2月1日規則第116号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第103号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月2日規則第275号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第109号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。