○熊本大学理学部学科長に関する規則
(平成18年3月7日規則第47号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学理学部の学科長に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学科長は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 学科の教育研究体制に関すること。
(2) コース間の連絡調整に関すること。
(3) その他学部長が必要と認めた事項
(選考の時期)
第3条 学科長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員となったとき。
2 学科長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は任期満了の1月以前に、前項第2号又は第3号に該当する場合は辞任の申し出があったとき又は欠員となったときから1月以内に行う。
(選考方法)
第4条 前条の規定により、学科長候補者の選考を行う必要が生じたときは、理学科会議において、大学院先端科学研究部の理学系(総合理学分野を除く。)の専任の教授(理学部長、理学部副学部長及び大学院先端科学研究部副研究部長(就任予定者を含む。)を除く。)を対象として、次の各号に掲げる者による単記無記名投票を行い、最多得票者を学科長候補適任者として決定する。
(1) 大学院先端科学研究部の理学系(総合理学分野を除く。)の専任の教員
(2) くまもと水循環・減災研究教育センターの理学系の専任の教員
(3) 産業ナノマテリアル研究所の理学系の専任の教員
2 前項の投票において、最多得票者が複数の場合は、当該複数の最多得票者による抽選を行い、学科長候補適任者を決定する。
3 学部長は、理学部教授会に諮り、学科長候補適任者を学科長候補者として決定する。
(選考報告)
第5条 学部長は、学科長候補者を学長に報告するものとする。
(任期)
第6条 学科長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、再任は、1回までとする。
2 学科長に欠員が生じた場合の補欠の学科長の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月5日規則第343号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年11月2日規則第108号)
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この規則は、平成24年11月2日から施行する。
附 則(平成25年2月1日規則第117号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月7日規則第105号)
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この規則は、平成26年11月7日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第36号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第453号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第110号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日規則第31号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第277号)
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この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日規則第14号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第33号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第152号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。