○熊本大学大学院生命科学研究部規則
(平成16年4月1日規則第186号)
改正
 
平成17年6月8日規則第108号
平成19年3月6日規則第29号
平成20年3月6日規則第59号
平成21年3月24日規則第46号
平成21年12月9日規則第231号
平成22年3月26日規則第41号
平成22年9月22日規則第260号
平成23年3月23日規則第66号
平成24年3月28日規則第65号
平成24年3月28日規則第65号
平成25年2月27日規則第135号
平成25年3月13日規則第177号
平成26年2月21日規則第13号
平成26年5月28日規則第78号
平成27年1月28日規則第10号
平成28年2月22日規則第27号
平成28年3月24日規則第92号
平成28年8月24日規則第397号
平成28年12月26日規則第454号
平成29年3月22日規則第85号
平成29年10月11日規則第236号
平成30年2月28日規則第34号
平成31年2月27日規則第31号
令和元年12月25日規則第418号
令和2年3月11日規則第39号
令和2年7月21日規則第202号
令和3年1月13日規則第2号
令和3年9月22日規則第215号
令和4年3月23日規則第63号
令和5年1月11日規則第2号
令和5年2月21日規則第23号
令和5年12月27日規則第212号
令和6年3月13日規則第43号
令和7年2月26日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部(以下「本研究部」という。)に関し必要な事項を定める。
(研究上の目的)
第2条 本研究部は、生命及び医療に関する研究を通じて、人類の健康及び福祉に貢献することを目的とする。
(研究部長)
第3条 本研究部に、生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)を置き、生命科学研究部の専任の教授をもって充てる。
2 研究部長は、生命科学研究部の管理運営に関する業務を総括し、所属職員を監督する。
(研究部長補佐)
第4条 本研究部に、研究部長補佐を置き、医学教育部長、保健学教育部長又は薬学教育部長のうち、研究部長が兼務しない教育部長をもって充てる。
2 研究部長補佐は、生命科学研究部の管理運営の全般に関し、研究部長の業務を補佐する。
3 研究部長補佐の任期は、その者の教育部長としての任期と同一の期間とする。ただし、研究部長補佐の任期の末日は、研究部長の任期の末日以前でなければならない。
(副研究部長)
第5条 本研究部に、副研究部長を置き、生命科学研究部の専任の教授をもって充てる。
2 副研究部長は、次の業務のうち研究部長が指定する業務を分担して補佐する。
(1) 評価に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 施設に関すること。
(5) その他研究部長から付託されたこと。
(部門、分野及び講座)
第6条 本研究部に置く部門、分野及び講座は、別表のとおりとする。
(委員会等)
第7条 本研究部に、倫理委員会その他必要な委員会等を置く。
2 倫理委員会その他必要な委員会等に関する規則等は別に定める。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、本研究部の運営に関し必要な事項は、研究部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年6月8日規則第108号)
この規則は、平成17年6月8日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月6日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第59号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第46号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第231号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される研究部長は、この規則の施行の際現に大学院医学薬学研究部長である者をもって充てるものとし、その任期は、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年3月26日規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第260号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第66号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第65号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第65号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月27日規則第135号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日規則第177号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月28日規則第78号)
この規則は、平成26年5月28日から施行し、改正後の別表1の規定は、平成26年5月1日から適用する。
附 則(平成27年1月28日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日規則第27号)
この規則は、平成28年2月22日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第92号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月24日規則第397号)
この規則は、平成28年8月24日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第454号)
この規則は、平成28年12月26日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第85号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月11日規則第236号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表2の寄附講座欄のアジア神経難病研究・診療に係る規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月27日規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第418号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規則第202号)
この規則は、令和2年7月21日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和3年1月13日規則第2号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年9月22日規則第215号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第63号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月11日規則第2号)
この規則は、令和5年1月11日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和5年2月21日規則第23号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第212号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
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