○熊本大学大学院生命科学研究部教授会規則
(平成16年4月1日規則第187号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 生命科学研究部の専任の教授
(2) 病院の専任の教授(総合診療科長又は病理部長である者に限る。)
(3) 保健センターの専任の教授
(4) 生命科学研究部の併任教授
(5) 病院長
(6) 第1号から第3号までに掲げる組織の専任の准教授及び講師のうちから選出された者8人以内
2 生命科学研究部(保健学系を除く。)の講座のうち、教授に欠員を生じた講座(併任教授が配置されている講座を除く。)があるときは、教授が就任するまでの間、当該講座の専任の准教授又は講師1人を教授会の構成員に加えるものとする。
3 第1項第6号に掲げる者の任期は、1年とし、再任を妨げない
(審議事項等)
第3条 教授会は、学長が規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[規則第2条第2項]
2 教授会は、前項に規定するもののほか、研究部長がつかさどる研究に関する重要事項について審議し、並びに学長及び研究部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3 前条第1項第3号及び第6号並びに同条第2項に定める構成員は、研究部長候補者の選考のための審議に加わることができない。
(議長)
第4条 教授会に、議長を置き、生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)をもって充てる。
2 研究部長が議長の職務を遂行できないときは、研究部長があらかじめ指名する生命科学研究部研究部長補佐がその職務を代行する。
3 議長は、教授会を主宰する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。この場合において、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、研究部長候補者の選考及び教員の選考に関する事項については、別に定めるところによる。
(運営会議)
第7条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
[規則第8条]
2 運営会議は、教授会構成員(生命科学研究部の併任教授を除く。)のうち、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究部長
(2) 生命科学研究部研究部長補佐(以下「研究部長補佐」という。)
(3) 病院長
(4) 生命科学研究部副研究部長
(5) 医学教育部副教育部長
(6) 保健学教育部副教育部長
(7) 薬学教育部副教育部長
(8) 病院副病院長 1人
(9) 医学部副学部長
(10) 薬学部副学部長
(11) 生命科学研究部医学系教授 2人
(12) 生命科学研究部保健学系教授 2人
(13) 生命科学研究部薬学系教授 2人
(14) その他研究部長が必要と認めた者
3 前項第11号から第14号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営会議に、議長を置き、研究部長をもって充てる。
5 議長は、会議を主宰する。
6 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
7 運営会議は、次の事項を審議する。
(1) 生命科学研究部の准教授及び講師の選考に関すること。
(2) 生命科学研究部の予算・決算に関すること。
(3) 生命科学研究部の規則等に関すること。
(4) 教員の兼業に関すること。
(5) 寄附金の受入れに関すること。
(6) 生命科学研究部教授会から付託された事項
(7) その他生命科学研究部の管理運営に関し、議長が運営会議で審議することが必要と認める事項
8 運営会議において審議した事項については、教授会構成員に報告するものとする。この場合において、教授会構成員は報告された議決事項に関し、運営会議議長に意見を述べることができる。
9 運営会議の定足数については、第5条の規定を準用する。
[第5条]
10 運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 第7項各号に掲げる事項に関する運営会議の議決は、これをもって教授会の議決とする。
12 議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
13 運営会議に、特定の事項を審議するため、委員会等を置くことができる。
(研究部会議)
第8条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、医学系研究部会議、保健学系研究部会議及び薬学系研究部会議を置く。
[規則第8条]
2 医学系研究部会議は、第2条の構成員のうち医学系構成員をもって組織する。
[第2条]
3 保健学系研究部会議は、第2条の構成員のうち保健学系構成員をもって組織する。
[第2条]
4 薬学系研究部会議は、第2条の構成員のうち薬学系構成員をもって組織する。
[第2条]
5 研究部会議に、それぞれ議長を置き、研究部長又は研究部長補佐をもって充てる。
6 議長は、会議を主宰する。
7 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
8 研究部会議は、それぞれ医学系、保健学系又は薬学系に係る次の事項を審議する。
(1) 教員の採用及び昇任に関すること。
(2) 予算・施設に関すること。
(3) 教授会から付託された事項に関すること。
(4) その他の研究に関すること。
9 研究部会議の定足数については、第5条の規定を準用する。
[第5条]
10 研究部会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教員の採用及び昇任に関する事項については、別に定めるところによる。
11 第2条第1項第3号及び第6号並びに及び同条第2項に定める構成員は、教授の採用及び昇任のための審議に加わることができない。
12 第8項各号に掲げる事項に関する研究部会議の議決は、これをもって教授会の議決とする。
(事務)
第9条 教授会、運営会議及び研究部会議の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会、運営会議及び研究部会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第184号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則第30号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第125号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第68号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第18号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日規則第28号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第232号)
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1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に選出される第2条第1項第5号の構成員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第7条第2項第10号及び第11号の委員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第7条第2項第11号及び第13号の委員となるものとし、第11号及び第13号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
4 この規則施行後、最初に選出される第7条第2項第12号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月22日規則第281号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第150号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日規則第249号)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第275号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月24日規則第35号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第160号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第111号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第7項第7号の次に1号を加える改正規定は、令和2年3月11日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の第2条第1項第2号の構成員で施行日に病院の専任の教授(病理部長、救急・総合診療部長、医療情報経営企画部長又は薬剤部長である者を除く。以下同じ。)であるものは、施行日以後引き続き病院の専任の教授である間、教授会の構成員とする。
附 則(令和3年2月18日規則第19号)
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この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第184号)
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この規則は、令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第32号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第23号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。