○熊本大学大学院生命科学研究部教授会における教員選考内規
(平成16年4月1日内規第5号)
改正
 
平成18年5月10日内規第6号
平成19年3月14日内規第2号
平成19年7月11日内規第24号
平成20年3月6日内規第4号
平成21年12月9日内規第25号
平成23年6月22日内規第9号
平成23年7月27日内規第13号
平成24年5月9日内規第2号
平成26年5月28日内規第4号
平成26年6月25日内規第5号
平成27年6月24日内規第18号
平成30年2月28日内規第4号
平成31年2月27日内規第6号
令和2年2月20日内規第1号
令和2年5月27日内規第13号
令和5年2月8日内規第1号
令和5年6月14日内規第5号
令和6年2月14日内規第11号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 教授選考(第2条-第20条)
第3章 准教授及び講師の選考(第21条-第28条)
第4章 助教選考(第29条)
附則

第1章 総則
第1条 熊本大学大学院生命科学研究部教授会(以下「教授会」という。)における教員選考は、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)に基づくほか、この内規によるものとする。
第2章 教授選考
第2条 生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)は、教授選考の必要がある場合、速やかに教授選考会議を設ける。
2 教授選考会議は、医学系教授選考の場合は医学系教授選考会議とし、保健学系教授選考の場合は保健学系教授選考会議とし、薬学系教授選考の場合は薬学系教授選考会議とする。
3 研究部長は、教授選考会議を設けた場合は、医学系研究部会議、保健学系研究部会議又は薬学系研究部会議(以下「研究部会議」という。)に報告する。
4 教授選考会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に規定する者をもって構成する。
(1) 医学系教授選考会議
研究部長、医学系研究部会議を組織する者のうち医学系教授(保健センターの専任の教授を除く。)、病院長及び病院所属教授
(2) 保健学系教授選考会議
研究部長、保健学系教授
(3) 薬学系教授選考会議
研究部長、薬学系研究部会議を組織する者のうち薬学系教授及び病院薬剤部教授
5 教授選考会議に議長を置き、研究部長をもって充てる。
6 教授選考会議は、構成員の3分の2以上(教授候補適任者の選考を行う場合にあっては、構成員の4分の3以上)の出席をもって成立する。この場合において、職務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しない。
7 第13条から第16条までに規定する教授候補適任者の選考に当たっては、なるべく全教授が出席可能な日時を選ぶこととする。
第3条 教授選考会議に教授選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けるものとし、選考委員会は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する委員をもって構成する。
(1) 基礎医学系教授選考の場合
研究部長、研究部長補佐(医学系)、基礎医学系教授4人、並びに病院長、臨床医学系教授(保健センターの専任の教授を除く。以下同じ。)及び病院所属教授から2人(ただし、総合医学教育学講座の場合にあっては、研究部長、研究部長補佐(医学系)、病院長、基礎医学系教授3人、臨床医学系教授及び病院所属教授から2人)
(2) 臨床医学系教授選考の場合
研究部長、研究部長補佐(医学系)、病院長、基礎医学系教授2人、臨床医学系教授及び病院所属教授(病院薬剤部教授を除く。)から3人
(3) 保健学系教授選考の場合
研究部長、研究部長補佐(保健学系)、保健学系教授から5人
(4) 薬学系教授選考の場合
研究部長、研究部長補佐(薬学系)、薬学系教授及び病院薬剤部教授から5人
2 前項第1号及び第2号の委員のうち基礎医学系教授及び臨床医学系教授は医学系教授選考会議において選出し、同項第3号の委員のうち保健学系教授は保健学系教授選考会議において選出し、同項第4号の委員のうち薬学系教授は薬学系教授選考会議において選出する。
3 次の各号のいずれかに該当する教授(病院長にあっては、第2号に該当する教授)は、委員になることができない。ただし、研究部長、医学教育部長、保健学教育部長及び薬学教育部長については、この限りでない。
(1) 当該年度内に定年により退職する教授
(2) 当該選考に係る医学系の講座の教授(当該選考に係る講座の教授であった者を含む。)
4 第1項第1号の総合医学教育学講座及び同項第2号の選考委員会において、前項第2号の規定により病院長が委員とならない場合は、病院の副部局長を委員とする。
5 第1項第1号に掲げる場合であって、教育学部併任教授を選考するときは、研究部長が必要と認める者を選考委員会の委員に加えるものとする。
6 選考委員会委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
第4条 選考委員会の委員長は、研究部長をもって充て、副委員長は、研究部長補佐をもって充てる。ただし、研究部長補佐に該当する者がない場合にあっては、委員のうちから互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を招集し、議事の進行を行う。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催しないものとする。
第6条 選考委員会は、研究部長の名をもって教授候補者の推薦を各大学、研究所等に広く依頼するとともに独自に教授候補者を選び、選考委員会の名をもって、当該候補者に教授候補者になることを依頼することができる。
2 教授選考会議に所属する教授、病院長及び当該分野等の前任教授は、選考委員会に教授候補者を推薦することができる。
第7条 選考委員会は、前条によって推薦された教授候補者の人物、性行、健康状態、学歴、主要研究歴、業績、就任の能否等について、可及的詳細な調査をする。
第8条 選考委員会は、前条による調査に基づき、教授候補者3人(薬学系の選考委員会においては4人)以内を選出する。
第9条 選考委員会は、選出された教授候補者のセミナーを開催することができる。
第10条 研究部長は、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって教授選考会議開催1週間前に各教授及び病院長に提示し、教授選考会議において選考委員会の経過を報告説明する。これに疑義を生じた場合には選考委員会が調査する。調査の内容によっては、教授選考会議に発表しないことを多数決によって議決することができる。
第11条 選考委員会は、教授選考会議報告に当たって順位を付けることができる。
第12条 研究部長は、前条による教授候補者の選定ののち、速やかに教授選考会議を開催する。
第13条 教授選考会議は、選考委員会において選出された教授候補者について単記無記名投票を行う。ただし、選考委員会において選出された教授候補者が1人の場合は、可否投票を行う。
第14条 前条の投票により、医学系教授選考会議にあっては投票総数の過半数の得票又は可票が、保健学系教授選考会議及び薬学系教授選考会議にあっては投票総数の3分の2以上の得票又は可票があった教授候補者を教授候補適任者として決定する。
2 保健学系教授選考会議又は薬学系教授選考会議において、前項により教授候補適任者を決定し得ない場合は、前条の投票により過半数を得た最多得票者について可否投票を行い、投票総数の3分の2以上の可票の得票があった教授候補者を教授候補適任者として決定する。
第15条 第13条の投票により、投票総数の過半数を得た者がいなかった場合は、上位得票者2人について再投票を行い、医学系教授選考会議にあっては投票総数の過半数の得票が、保健学系教授選考会議及び薬学系教授選考会議にあっては投票総数の3分の2以上の得票があった教授候補者を教授候補適任者として決定する。
2 保健学系教授選考会議又は薬学系教授選考会議における前項の再投票において、投票総数の3分の2以上の得票がなく、過半数を得た者がいた場合は、当該過半数得票者について可否投票を行い、投票総数の3分の2以上の可票の得票があった教授候補者を教授候補適任者として決定する。
第16条 前2条によりなお決定することができない場合は、教授選考会議は、次に掲げる者をもって対策委員会を組織する。
(1) 選考委員会委員
(2) 教授選考会議構成員のうちから連記投票により選出されたもの 3人
2 対策委員会は、その決定方法を審議し多数決によって対策案を決定し、その結果を教授選考会議に諮り多数決により承認を得た後、教授選考会議は、その方法に従って教授候補適任者を選考し決定する。
第17条 研究部長は、第13条から前条までの規定により選考された教授候補適任者の適否を、基礎医学系教授及び臨床医学系教授については医学系研究部会議(教授及び病院長に限る。次条及び第19条において同じ。)に、保健学系教授については保健学系研究部会議(教授に限る。次条及び第19条において同じ。)に、薬学系教授については薬学系研究部会議(教授に限る。次条及び第19条において同じ。)に諮るものとする。
第18条 研究部会議は、教授候補適任者の適否を審議し、適任であると認める場合は、教授候補者として決定する。
2 研究部会議の議長は、決定した教授候補者を研究部長に報告する。
第19条 前条により教授候補者を決定し得なかった場合は、研究部会議の議長は、次に掲げる者をもって対策委員会を組織する。
(1) 選考委員会委員
(2) 研究部会議構成員の教授のうちから連記投票により選出されたもの 3人
2 対策委員会は、その決定方法を審議し多数決によって対策案を決定し、その結果を研究部会議に諮り多数決により承認を得たのち、研究部会議は、その方法に従って教授候補者を選考し決定する。
3 研究部会議の議長は、決定した教授候補者を研究部長に報告する。
第20条 教授候補者就任に事故が生じた場合には、同一選考委員会において選考を再開する。
第3章 准教授及び講師の選考
第21条 准教授及び講師の選考は、公募又は推薦によるものとし、いずれの方法により選考するかについて、大学院生命科学研究部運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、研究部長が決定する。
2 公募により准教授及び講師を選考する場合においては、運営会議がその方法を決定し、研究部長が実施する。
3 推薦により准教授及び講師を選考する場合においては、当該選考に係る講座の教授は、研究部長に候補者を推薦することができる。この場合において、研究部長は、独自に他の候補者を推薦することができる。
第22条 研究部長は、前条第2項及び第3項により選考された候補者について運営会議に付する。
第23条 研究部長は、運営会議の審議を経た候補者の適否を、研究部会議に諮るものとする。
第24条 研究部長は、選考に必要な書類を作成し、秘密文書の取扱いをもって研究部会議開催1週間前に各研究部会議構成員に提示する。
第25条 研究部長は、候補者の審議に際し准教授及び講師の意向を徴する。
第26条 研究部会議は、候補者の適否について可否投票を行い、医学系研究部会議にあっては出席した研究部会議構成員の過半数の賛成によって、保健学系研究部会議及び薬学系研究部会議にあっては出席した研究部会議構成員の3分の2以上の賛成によって決定する。
2 研究部会議の議長は、決定した准教授候補者及び講師候補者を研究部長に報告する。
第27条 教育部の非常勤講師候補者は、教育部教育委員会の審議に基づき、教育部長が教育部教授会に諮り決定する。
第28条 学部の非常勤講師候補者は、医学部においては学部教育・教務委員会の審議に基づき、医学部長が医学部教授会に諮り決定する。薬学部においては薬学部教育委員会の審議に基づき、薬学部長が薬学部教授会に諮り決定する。
第4章 助教選考
第29条 助教候補者は、当該教授から研究部長に推薦し、研究部長は研究部会議に諮り決定する。
2 研究部会議の議長は、決定した助教候補者を研究部長に報告する。
附 則
1 この内規は、平成16年4月1日から施行する。
2 この内規施行の日(以下「施行日」という。)前に設置された選考委員会に係る教員の選考で、この内規施行の際現に審議中のものは、この内規の規定に基づき実施されたものとみなす。
附 則
この内規は、平成16年6月9日から施行する。
附 則(平成18年5月10日内規第6号)
1 この内規は、平成18年5月10日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この内規施行の日前に設置された選考委員会に係る教員の選考で、この内規施行の際現に審議中のものは、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月14日内規第2号)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月11日内規第24号)
1 この内規は平成19年8月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この内規施行の日前に設置された選考委員会に係る教員の選考で、この内規施行の際現に審議中のものは、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月6日内規第4号)
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
2 この内規施行の日前に設置された選考委員会に係る教員の選考で、この内規施行の際現に審議中のものは、改正後の第17条から第20条まで及び第25条から第28条までの部分を除き、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月9日内規第25号)
1 この内規は、平成22年1月1日から施行する。
2 熊本大学医学部教員選考内規等を廃止する規則(平成21年12月9日制定)による廃止前の熊本大学医学部教員選考内規により設置された選考委員会に係る教員の選考で、この内規の施行の際現に審議中のものは、改正後の第17条から第20条まで、第23条及び第26条から第28条までの部分を除き、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月22日内規第9号)
この内規は、平成23年6月22日から施行する。
附 則(平成23年7月27日内規第13号)
この内規は、平成23年7月27日から施行する。
附 則(平成24年5月9日内規第2号)
この内規は、平成24年5月9日から施行する。
附 則(平成26年5月28日内規第4号)
この内規は、平成26年5月28日から施行する。
附 則(平成26年6月25日内規第5号)
この内規は、平成26年6月25日から施行する。
附 則(平成27年6月24日内規第18号)
この内規は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日内規第4号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日内規第6号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日内規第1号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月27日内規第13号)
この内規は、令和2年5月27日から施行する。
附 則(令和5年2月8日内規第1号)
この内規は、令和5年2月8日から施行する。
附 則(令和5年6月14日内規第5号)
この内規は、令和5年6月14日から施行する。
附 則(令和6年2月14日内規第11号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。