○熊本大学大学院生命科学研究部研究部会議運営細則
(平成20年3月6日細則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学院生命科学研究部教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、医学系研究部会議、保健学系研究部会議及び薬学系研究部会議(以下「研究部会議」という。)の運営その他に関し必要な事項を定める。
(研究部会議の開催)
第2条 定例研究部会議は、毎月第4水曜日に開催するものとする。ただし、8月は開催しない。
2 臨時研究部会議は、緊急に研究部会議の議を必要とする場合に開催するものとする。
(開催通知)
第3条 定例研究部会議の開催日時、開催場所及び議題は、開催日の前の週の金曜日までに各研究部会議構成員に通知するものとする。ただし、講師以上の任用に関する資料は、開催日の1週間前までに各研究部会議構成員へ配付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急事項については、研究部会議に諮り、これを追加して付議することができる。
3 臨時研究部会議の開催日時、開催場所及び議題は、緊急に研究部会議に付議すべき事項が生じた後速やかに各研究部会議構成員に通知するものとする。
(流会)
第4条 研究部会議は、定刻を20分経過しても定足数に達しないときは、流会とする。
(退席)
第5条 会議に出席した研究部会議構成員は、会議の途中で退席することはできない。ただし、議長が退席を許可したときは、この限りでない。
(関係職員の出席)
第6条 研究部会議は、必要に応じ教員、事務職員等の出席を求めることができる。
(事務の処理)
第7条 研究部会議の議事は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において記録して研究部会議構成員に配布し、次回の研究部会議で確認を受けるものとする。
2 前項の規定により、確認を受けた記録の概要は、研究部会議広報として、速やかに研究部会議構成員以外に配布するものとする。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月16日細則第59号)
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この細則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日細則第32号)
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この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日細則第68号)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第36号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則第22号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。