○熊本大学大学院生命科学研究部等研究倫理委員会連絡会議に関する規則
(平成20年6月20日規則第219号)
改正
平成21年3月24日規則第47号
平成21年12月9日規則第234号
平成22年9月22日規則第283号
平成22年11月17日規則第354号
平成26年11月26日規則第108号
平成27年3月24日規則第145号
平成27年4月22日規則第191号
平成28年3月31日規則第280号
平成28年9月28日規則第417号
平成31年3月29日規則第165号
令和2年3月31日規則第116号
令和3年6月23日規則第185号
(設置)
第1条 熊本大学大学院生命科学研究部規則(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部に、熊本大学大学院生命科学研究部等研究倫理委員会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 連絡会議は、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部、大学院薬学教育部、医学部、薬学部、病院、発生医学研究所、国際先端医学研究機構、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「生命科学研究部等」という。)において行われる人間を直接対象とした医学、薬学及び保健学の研究を行うに当たり置かれる次に掲げる委員会の円滑な運用を図ることを目的とする。
(1) 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究疫学・一般部門倫理委員会
(2) 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会
(3) 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究ヒトゲノム・遺伝子解析研究部門倫理委員会
(4) 熊本大学大学院生命科学研究部等ヒトES細胞研究倫理委員会
(組織)
第3条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 生命科学研究部長が指名する大学院生命科学研究部生命倫理学講座の教授又は准教授
(2) 前条各号の委員会の委員長
2 連絡会議に議長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 議長は、連絡会議を主宰する。
4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(任務)
第4条 連絡会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 第2条各号の委員会の意見交換・調整に関すること。
(2) その他議長が必要と認めた事項
2 議長は、研究等の実施適否の審査を適正かつ機動的に行うため、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 審査する委員会の決定に関すること。
(2) 複数の委員会での審査の必要性に関すること。
(3) 複数の委員会での審査結果の優先順位の決定に関すること。
(4) 迅速審査の適否に関すること。
(5) 申請内容の当該審査委員会委員長への連絡調整に関すること。
(6) その他申請内容の事前確認に関すること。
(事務)
第5条 連絡会議の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第47号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第234号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第283号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月17日規則第354号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日規則第108号)
この規則は、平成26年11月26日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第145号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月22日規則第191号)
この規則は、平成27年4月22日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第280号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第417号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第165号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第116号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第185号)
この規則は、令和3年6月30日から施行する。