○熊本大学大学院生命科学研究部特別教員取扱要項
(平成20年11月26日要項第74号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学大学院生命科学研究部(以下「研究部」という。)において教育研究等の推進を図るため寄附金により雇用する教員(以下「特別教員」という。)の選考等に関し必要な事項を定める。
(身分)
第2条 特別教員は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号に定める個別契約職員とする。
(資格)
第3条 特別教員の資格は、国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき研究部が定めた教員の資格基準を適用する。ただし、臨床系の特任助教については、博士の学位を有することを必要としない。
(選考)
第4条 特別教員の選考は、寄附者の指定により当該寄附金を受け入れる講座の長(保健学系においては当該講座の教授)からの推薦に基づき、医学系研究部会議、保健学系研究部会議又は薬学系研究部会議で行う。
2 研究部長は、前項の選考に当たり、特別教員に行わせる教育研究等が、当該特別教員の雇用に充てようとする寄附金の寄附目的に則したものであること及び雇用期間に必要とする雇用経費が確保されていることを確認するものとする。
(名称の付与)
第5条 特別教員は、熊本大学特任教授等選考規則(平成17年5月18日制定)に基づき特任准教授、特任講師又は特任助教の名称を付与する。
(業務)
第6条 特別教員は、当該講座における教育研究に従事するほか、当該講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、授業及び診療業務を担当することができる。
(雇用人数)
第7条 特別教員は、原則として、各講座3人まで雇用できるものとする。
(雇用期間)
第8条 特別教員の雇用期間は、一事業年度内とし、原則5年を限度として雇用を更新できるものとする。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、特別教員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日要項第39号)
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この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年1月27日要項第1号)
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この要項は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成29年11月22日要項第47号)
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この要項は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要項第34号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。