○熊本大学医学部医学科履修細則
(平成16年4月1日細則第34号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学医学部規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、医学部医学科における授業科目の履修について必要な事項を定める。
(第2年次への進級要件)
第2条 第2年次に進級しようとする学生は、規則別表1に定めるすべての教養教育科目の単位を修得し、第1年次において開講するすべての専門基礎科目及び必修科目である専門科目の単位を修得しなければならない。ただし、教養教育科目にのみ未修得単位がある場合で、翌年度において、当該未修得の教養教育科目が、いずれも第2年次の履修科目と開講時間に重複がなく、再履修が可能であるときは、進級を認めることができる。
[規則別表1]
(第3年次への進級要件)
第3条 第3年次に進級しようとする学生は、規則別表1に定めるすべての教養教育科目の単位を修得し、第2年次において開講するすべての専門基礎科目及び必修科目である専門科目の単位を修得しなければならない。
[規則別表1]
(第4年次への進級要件)
第4条 第4年次に進級しようとする学生は、第3年次において開講するすべての専門基礎科目及び必修科目である専門科目の単位を修得しなければならない。
(第5年次への進級要件等)
第5条 第5年次に進級しようとする学生は、臨床実習を履修しなければならない。
2 臨床実習を履修しようとする学生は、第4年次までに開講するすべての専門基礎科目及び必修科目である専門科目の単位を修得し、臨床実習前に実施する共用試験に合格しなければならない。
(第6年次への進級要件)
第6条 第6年次に進級しようとする学生は、臨床実習の単位を修得しなければならない。
(その他)
第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、教授会において必要と認められるときは、進級を認めることがある。
[第2条]
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日細則第4号)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表2の規定にかかわらず、平成17年3月31日に在学する者で、基礎医学科目中における病態学Ⅰを履修し、その単位を修得済のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月23日細則第5号)
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1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第3条第1項第2号、第6条第1項及び別表2の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月7日細則第5号)
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1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日細則第12号)
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1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成19年度入学者から適用し、平成18年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月12日細則第11号)
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月27日細則第4号)
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1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日細則第6号)
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1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第6条の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月10日細則第6号)
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1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月9日細則第20号)
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1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第3条第1項第1号、別表1及び別表2の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日細則第10号)
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1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月9日細則第7号)
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1 この細則は、平成26年4月9日から施行し、改正後の第2条から第7条までの規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 この細則による改正後の第2条から第7条までの規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日細則第18号)
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1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条第1項第1号の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月6日細則第9号)
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1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月23日細則第48号)
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月4日細則第5号)
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1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条から第6条までの規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。