○熊本大学医学部保健学科履修細則
(平成16年4月1日細則第35号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学医学部規則(平成16年4月1日制定)第5条第2項の規定に基づき、保健学科における授業科目の履修について必要な事項を定める。
(教養教育の区分及び最低修得単位数)
第2条 教養教育の区分及び最低修得単位数は、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門基礎科目及び専門科目の区分並びに単位数等)
第3条 専門基礎科目及び専門科目の授業科目名、単位数及び開講年次等は別表2のとおりとする。
[別表2]
(進級要件)
第4条 第3年次及び第4年次に進級しようとする学生は、別表3に定める授業科目及び単位を修得しなければならない。
[別表3]
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日細則第12号)
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1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日細則第9号)
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1 この細則は、平成18年3月20日から施行する。
2 この細則による改正後の別表3の規定は、平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成20年6月11日細則第69号)
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1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表第2に規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月10日細則第5号)
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1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年10月13日細則第85号)
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1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1、別表2及び別表3の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月13日細則第30号)
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1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月14日細則第42号)
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1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日細則第9号)
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1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日細則第4号)
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1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月9日細則第23号)
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1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月9日細則第24号)
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1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月9日細則第43号)
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1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月9日細則第47号)
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1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月13日細則第57号)
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1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年11月9日細則第72号)
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1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお、従前の例による。
附 則(平成29年1月11日細則第1号)
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1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月8日細則第38号)
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1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月10日細則第44号)
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月13日細則第47号)
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1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月11日細則第22号)
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1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日細則第2号)
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1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月9日細則第20号)
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1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月12日細則第16号)
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1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1及び別表2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月4日細則第8号)
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1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。