○熊本大学医学部保健学科履修細則
(平成16年4月1日細則第35号)
改正
平成17年3月23日細則第12号
平成18年3月20日細則第9号
平成20年6月11日細則第69号
平成22年2月10日細則第5号
平成22年10月13日細則第85号
平成23年7月13日細則第30号
平成23年9月14日細則第42号
平成24年3月14日細則第9号
平成25年3月13日細則第4号
平成25年10月9日細則第23号
平成26年7月9日細則第24号
平成27年9月9日細則第43号
平成27年12月9日細則第47号
平成28年7月13日細則第57号
平成28年11月9日細則第72号
平成29年1月11日細則第1号
平成29年11月8日細則第38号
平成30年10月10日細則第44号
令和元年11月13日細則第47号
令和3年8月11日細則第22号
令和4年2月8日細則第2号
令和4年11月9日細則第20号
令和5年10月12日細則第16号
令和7年3月4日細則第8号
令和7年11月12日細則第35号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学医学部規則(平成16年4月1日制定)第5条第2項の規定に基づき、保健学科における授業科目の履修について必要な事項を定める。
(教養教育の区分及び最低修得単位数)
第2条 教養教育の区分及び最低修得単位数は、別表1のとおりとする。
2 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門基礎科目及び専門科目の区分並びに単位数等)
第3条 専門基礎科目及び専門科目の授業科目名、単位数及び開講年次等は別表2のとおりとする。
(進級要件)
第4条 第3年次及び第4年次に進級しようとする学生は、別表3に定める授業科目及び単位を修得しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日細則第12号)
1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日細則第9号)
1 この細則は、平成18年3月20日から施行する。
2 この細則による改正後の別表3の規定は、平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成20年6月11日細則第69号)
1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表第2に規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月10日細則第5号)
1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年10月13日細則第85号)
1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1、別表2及び別表3の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月13日細則第30号)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月14日細則第42号)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日細則第9号)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日細則第4号)
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月9日細則第23号)
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月9日細則第24号)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月9日細則第43号)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月9日細則第47号)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月13日細則第57号)
1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年11月9日細則第72号)
1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお、従前の例による。
附 則(平成29年1月11日細則第1号)
1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月8日細則第38号)
1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月10日細則第44号)
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月13日細則第47号)
1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月11日細則第22号)
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日細則第2号)
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月9日細則第20号)
1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月12日細則第16号)
1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表1及び別表2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月4日細則第8号)
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年11月12日細則第35号)
1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の別表2の規定は、令和8年度入学者から適用し、令和7年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
教養教育の区分及び最低修得単位数
  
  

別表2(第3条関係)
授業科目名及び単位数等
  
  

別表3(第4条関係)
進級要件