○熊本大学医学部医学科学力試験細則
(平成16年4月1日細則第36号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学医学部規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第11条第3項の規定に基づき、医学部医学科学生に対して実施する学力試験(以下「試験」という。)に関し必要な事項を定める。
(試験科目)
第2条 試験は、教養教育及び専門教育の授業科目について行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別科目の授業科目については、実施しないことがある。
3 教養教育の授業科目の試験は、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(試験時期)
第3条 試験は、授業が終了する学期末又は次の学期の始めに行うよう計画し、当該年度の始めに公表された試験実施プログラムに従って実施する。ただし、このプログラムは、医学科教育・教務委員会の承認のもとに変更することがある。
(試験担当教員)
第4条 試験は、授業科目を担当する教授が行う。ただし、当該教授が欠員又はその他の特別の事情がある場合には、他の教員が代行する。
2 特別科目の試験については、授業を担当する教員が行うものとする。
(欠席届)
第5条 病気その他やむを得ない理由のため受験できないときは、欠席届に医師の診断書又は理由書を添え、生命科学系事務部医薬保健学系事務課(以下「医薬保健学系事務課」という。)を経て、試験担当教員に届け出なければならない。
(試験の成績)
第6条 試験の成績は、規則第10条第2項に定める評語をもって単位の認定を行う授業科目にあっては、100点を満点とし、90点以上を秀、89点から80点までを優、79点から70点までを良、69点から60点までを可、59点以下を不可とする。ただし、同項ただし書に定める評語をもって単位の認定を行う授業科目にあっては、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。
(追試験)
第7条 第5条により試験を受けることができなかった者については、願い出により試験担当教員は、追試験を行うことができる。この場合における成績は、前条の例による。
[第5条]
(再試験)
第8条 試験の結果、規則第10条第2項に定めるところにより不合格となった者については、願い出により試験担当教員は、再試験を行うことができる。この場合において試験の成績は、あらかじめ減点のうえ、最終評点を与えるものとする。
(追試験又は再試験の願出)
第9条 追試験又は再試験を受けようとする者は、所定の受験願を医薬保健学系事務課に提出し、試験担当教員の承認を得なければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日細則第6号)
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1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第6条の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月30日細則第37号)
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この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日細則第71号)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第34号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則第23号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。