○熊本大学医学部保健学科に編入学した学生の単位認定に関する内規
(平成18年3月20日内規第3号)
改正
令和元年10月9日内規第34号
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学医学部保健学科(以下「保健学科」という。)の第3年次に編入学した学生が、保健学科に編入学する前に大学、短期大学、専修学校又は高等学校の専攻科(以下「大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位の認定(以下「編入学前の既修得単位の認定」という。)に関し必要な事項を定める。
(編入学前の既修得単位の認定)
第2条 編入学前の既修得単位の認定は、専攻において別に定める認定方法により、次に掲げる事項を総合的に評価し、保健学科会議の審議を経て教授会が行う。
(1) 編入学前に大学等において履修した授業科目の内容及びその単位の修得に要した受講時間数等
(2) 編入学前に大学等において履修した授業科目のシラバス、テキスト及び成績等
2 前項の評価については、面接及び口頭試問又は筆記試験を行うものとする。
(認定単位数の上限等)
第3条 専攻ごとの認定単位数の上限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護学専攻 教養教育及び専門教育の授業科目を合わせて93単位
(2) 放射線技術科学専攻 教養教育及び専門教育の授業科目を合わせて93単位
(3) 検査技術科学専攻 教養教育の授業科目にあっては33単位、専門教育の授業科目にあっては79単位
2 単位を認定した授業科目の成績評価は、「認定」とする。
附 則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日内規第34号)
この内規は、令和元年10月9日から施行する。