○熊本大学医学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第191号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学医学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、医学部長及び次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 生命科学研究部の専任の教授で医学部の教育を担当するもの
(2) 生命科学研究部の併任教授で医学部の教育を担当するもの
(3) 病院の専任の教授
(4) 保健センター専任の教授
(5) 病院長
(6) 生命科学研究部及び病院の専任の准教授及び講師で医学部の教育を担当する者のうちから選出されたもの4人以内
(7) 教授に欠員を生じた生命科学研究部の講座(医学系に限る。)及び臨床医学教育研究センター(併任教授が配置されているものを除く。以下「講座等」という。)の専任の准教授又は講師 当該欠員を生じた講座等ごとに各1人
2 前項第6号に掲げる者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 第1項第7号に掲げる者の任期は、当該欠員が補充されるまでの間とする。
(審議事項等)
第3条 教授会は、学長が教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他学部の教育研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に、議長を置き、医学部長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3 議長は、教授会を主宰する。
(定足数)
第5条 教授会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。この場合において、外国出張及び海外研修中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要に応じ、教授会構成員以外の者を教授会に出席させ意見を聴くことができる。
(運営会議及び学科会議)
第8条 教授会に、教授会規則第8条の規定に基づき、代議員会として熊本大学医学部運営会議(以下「運営会議」という。)及び各学科に学科会議を置く。
[教授会規則第8条]
2 教授会が運営会議及び学科会議に委ねた審議事項については、運営会議及び学科会議の議決をもって、教授会の議決とする。
3 運営会議及び学科会議の組織、審議事項及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 教授会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月26日規則第20号)
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この規則は、平成17年1月26日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第187号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第41号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月14日規則第212号)
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この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年6月11日規則第215号)
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この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第45号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第335号)
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1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則の改正前の第2条第1項第6号及び第7号の構成員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項第5号の構成員となるものとし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月22日規則第291号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月14日規則第167号)
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この規則は、平成23年12月14日から施行する。
附 則(平成23年12月14日規則第167号)
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この規則は、平成23年12月14日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第148号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第274号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月5日規則第37号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第169号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第121号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。