○熊本大学医学部運営会議要項
(平成20年6月11日要項第59号)
改正
平成21年3月19日要項第8号
平成21年12月9日要項第41号
平成22年9月22日要項第51号
平成27年3月19日要項第25号
平成28年3月31日要項第109号
令和2年3月31日要項第13号
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学医学部教授会規則(平成16年4月1日制定)第8条第3項の規定に基づき、熊本大学医学部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 運営会議は、熊本大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の構成員(生命科学研究部の併任教授を除く。)のうち、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医学部長
(2) 医学部副学部長
(3) 医学科長
(4) 保健学科長
(5) 医学科の教授 3人
(6) 保健学科各専攻の教授 各1人
2 前項各号に掲げる者のほか、医学部長が必要と認めた教授会構成員を運営会議に加 えることができる。
3 第1項第5号及び第6号の構成員は、教授会において当該年度内に定年により退職する教授以外の者から選出する。
4 第1項第5号及び第6号並びに第2項の構成員の任期は、医学部長の任期の終期を超えることができない。
5 第1項第5号及び第6号の構成員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
(審議事項)
第3条 運営会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 将来構想に関すること。
(2) 医学部の規則等に関すること。
(3) 医学部の予算・決算に関すること。
(4) 入学試験に関すること。
(5) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(6) 教授会から付託された事項
(7) その他医学部の運営に関すること。
(議長)
第4条 運営会議に、議長を置き、医学部長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3 議長は、運営会議を主宰する。
(議事)
第5条 運営会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6条 運営会議において、審議した事項については、教授会構成員に報告するものとする。この場合において、教授会構成員は報告された議決事項に関し、運営会議議長に意見を述べることができる。
(事務)
第7条 運営会議の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日要項第8号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日要項第41号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日要項第51号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日要項第25号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第109号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第13号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。