○熊本大学大学院医学教育部規則
(平成16年4月1日規則第192号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院医学教育部(以下「本教育部」という。)の専攻、教育コース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育上の目的)
第1条の2 医科学専攻(修士課程)は、医学又は生命科学の知識及び思考力を備えた、専門分野における高度な研究能力を有する研究者、教育者又は高度専門職業人を育成することを目的とする。
2 医学専攻(博士課程)は、医学又は生命科学の幅広い知識及び深い思考力を備えた、専門分野における国際的研究能力を有する研究者若しくは教育者又は高い研究志向及び問題解決能力を有する高度医療専門職業人を育成することを目的とする。
(専攻)
第1条の3 本教育部に置く専攻は、次の表に掲げるとおりとする。
課程 | 専攻 |
修士課程 | 医科学専攻 |
博士課程 | 医学専攻 |
(授業科目及び単位)
第2条 修士課程における授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 博士課程における授業科目は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(履修方法等)
第3条 修士課程の学生は、別表第1に掲げる授業科目のうちから、30単位以上を修得しなければならない。
[別表第1]
2 博士課程の学生は、別表第2に掲げる授業科目のうちから、30単位以上を修得しなければならない。
[別表第2]
3 前項の履修に当たっては、別表第3のとおり修得しなければならない。
[別表第3]
4 学生は、授業科目を選択する場合は、指導教員の指導を受けるものとする。
5 開講する授業科目、単位数、授業担当教員及び授業時間は、学年又は学期の始めに公示する。
6 授業は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
7 毎年度開講する授業科目の内容、方法及び成績評価基準等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
(履修科目の届出及び承認)
第4条 授業科目を履修しようとする学生は、所定の手続により、指定の期日までに届け出なければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第4条の2 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、本教育部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、その計画的な履修を認めることがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が当該長期履修の期間について変更することを願い出たときは、教授会の議を経て、その長期履修の期間の変更を許可することがある。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(単位の計算方法)
第5条 単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習にあっては、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習にあっては、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 研究指導科目のうち、実践Ⅰにあっては24時間の授業をもって1単位とし、実践Ⅱ及び実践Ⅲにあっては30時間の授業をもって1単位とする。
(他の研究科若しくは教育部又は他の大学院における授業科目等の履修等)
第5条の2 学生は本学大学院の他の研究科若しくは教育部又は他の大学院(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することができる。
2 前項に定めるもののほか、大学院医学教育部長(以下「教育部長」という。)が適当と認めたときは、学生は大学院教養教育プログラムの授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により学生が履修した授業科目及び修得した単位は、教授会の承認を得て、12単位を超えない範囲で、第3条及び第10条の2の規定により履修すべき授業科目及び修得すべき単位として認定することができる。ただし、次に掲げる者が前項の規定により履修した授業科目及び修得した単位については、この限りでない。
(1) 第10条の3に規定するS-HIGOプロフェッショナルプログラムのプログラム生
[第10条の3]
(2) 熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム規則(令和6年4月25日制定。以下「博士課程学生支援プログラム規則」という。)に定めるBetter Co-beingプログラム又はWell-Beingプログラム(以下「Better Co-beingプログラム等」という。)のプログラム生
(Better Co-beingプログラム等により修得した単位の取扱い)
第5条の3 Better Co-beingプログラム等のプログラム生がBetter Co-beingプログラム等により修得した単位は、第3条及び第10条の2の規定により修得すべき単位に算入しない。
(単位の認定)
第6条 授業科目を履修した者には、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
第6条の2 博士課程においては、本教育部医科学専攻修士課程からの進学者について、進学前に同課程において修得した単位を12単位を超えない範囲で、当該博士課程に進学後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、第10条の2に規定する教育コースを履修する者については、8単位を超えない範囲とする。
[第10条の2]
(試験)
第7条 試験は、授業科目の筆記試験、口頭試験又は研究報告とする。
2 前項の試験は、履修した科目についてのみ受験することができる。
3 病気、忌引、公の証明のある事故のため試験を受けることができなかった者については、願い出により試験担当教員は追試験を行うことができる。
4 試験の結果、第6条第2項に定めるところにより不合格となった者については、願い出により試験担当教員は再試験を行うことができる。
[第6条第2項]
(学位論文の提出)
第8条 学位論文は、教授会が指示した期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第9条 最終試験は、修士課程の学生にあっては学則第44条の規定に基づき第3条第1項に定める単位を、博士課程の学生にあっては学則第45条に定める単位をそれぞれ修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
(学位論文の審査及び最終試験の方法)
第10条 教授会は、審査委員会を設け、学位論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 教授会は、審査委員会の報告に基づき、学位論文及び最終試験の合否を決定する。
(教育コース)
第10条の2 医学専攻(博士課程)に、次の教育コースを置く。
(1) 感染症およびエイズの克服を目指した先端研究者育成コース
(2) 発生・再生医学研究者育成コース
(3) 代謝・循環情報医学エキスパート育成コース
(4) 健康寿命の延伸を目指した研究者養成コース
(5) 研修医・大学院一体型がん専門博士養成コース
2 教育コースの履修を希望する学生は、所定の手続により、指定の期日までに届け出なければならない。
3 第1項の教育コースにおける授業科目及び単位数は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
4 教育コースを履修する学生は、第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる授業科目及び次に掲げる授業科目のうちから、30単位以上を修得しなければならない。
(1) 第1項第1号の教育コースにあっては、別表第2の科目区分のうち講義科目及びコースワーク科目に属する授業科目
[別表第2]
(2) 第1項第2号及び第4号の教育コースにあっては、別表第2の科目区分のうち講義科目、セミナーシリーズ科目、研究指導科目(実践Ⅰ)及び研究指導科目(実践Ⅱ)に属する授業科目
[別表第2]
(3) 第1項第3号の教育コースにあっては、別表第2の科目区分のうち講義科目、コースワーク科目、セミナーシリーズ科目、演習科目、研究指導科目(実践Ⅰ)及び研究指導科目(実践Ⅱ)に属する授業科目
[別表第2]
(4) 第1項第5号の教育コースにあっては、別表第2の科目区分のうち講義科目、セミナーシリーズ科目、演習科目及び研究指導科目(実践Ⅰ)に属する授業科目
[別表第2]
5 前項の履修に当たっては、別表第5のとおり修得しなければならない。
[別表第5]
6 教育コースを履修する学生が中途で、第3条第2項及び第3項に規定する履修方法への変更を希望する場合は、所定の手続により、指定の期日までに願い出なければならない。
7 前項の学生が、第3条第2項及び第3項に規定する履修方法への変更が認められた場合の取扱いは、別に定めるもののほか、教育コースを履修する学生以外の学生の例による。
8 この規則に定めるもののほか、教育コースの履修に関し必要な事項は別に定める。
(副教育プログラム)
第10条の3 医学専攻(博士課程)に、博士課程学生支援プログラム規則に定める健康生命科学S-HIGOプロフェッショナル養成フェローシップを受ける者に対して実施する副教育プログラムとして、S-HIGOプロフェッショナルプログラム(以下「S-HIGOプログラム」という。)を置く。
2 S-HIGOプログラムにおける授業科目及び単位数は、別表第6のとおりとする。
[別表第6]
3 別表第6に掲げる授業科目のうちから、9単位以上を修得した者は、S-HIGOプログラム修了と認定する。
[別表第6]
4 前項の単位は、第3条及び第10条の2の規定により修得すべき単位に算入することができない。
5 この規則に定めるもののほか、S-HIGOプログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(委員会等)
第11条 本教育部に、大学院教育委員会その他必要な委員会等を置く。
2 大学院教育委員会その他必要な委員会等に関する規則等は、別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、本教育部に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第137号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年10月25日規則第250号)
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1 この規則は、平成18年10月26日から施行し、平成15年度入学者から適用する。
2 第6条の2の規定は、熊本大学大学院医学研究科医科学専攻修士課程から本教育部博士課程に進学した者についても適用する。
附 則(平成19年2月28日規則第24号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度入学者から適用する。
附 則(平成20年1月23日規則第21号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条、第5条、第6条の2,第10条の2及び別表第1から別表第5までの規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年1月28日規則第20号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条の2第1項、同条第4項、別表第2の「医学・生命科学演習」を加える部分、別表第4及び別表第5の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第2の「生体機能評価学実践Ⅰ」及び「生体機能評価学実践Ⅱ」を加える部分の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月26日規則第88号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月23日規則第67号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月28日規則第64号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月23日規則第80号)
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1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年11月28日規則第112号)
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1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条の2、第10条の3及び別表第6の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月27日規則第20号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日規則第22号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条の3第1項の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日規則第38号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月28日規則第89号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条の2第3項及び別表第5の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月23日規則第90号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2及び別表第6の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月22日規則第31号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条の3第5項、別表第2及び別表第6の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日規則第254号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月11日規則第18号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月22日規則第37号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第5の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月15日規則第84号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月23日規則第33号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条の2第1項、同条第4項、別表第2、別表第4及び別表第5の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月12日規則第124号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日規則第90号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条の2第1項、同条第4項、別表第2、別表第4及び別表第5の規定は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月28日規則第169号)
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1 この規則は、令和3年4月28日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条の2第3項、第10条の4及び別表第7の規定は、令和3年度以降に入学した者及び令和2年度以前に入学した者であって令和3年度から熊本大学大学院フェローシッププログラム規則(令和3年3月24日制定)に定める健康生命科学S-HIGOプロフェッショナル養成プログラムを受けるもの(以下「令和2年度以前入学フェローシップ学生」という。)について適用し、令和2年度以前に入学した者(令和2年度以前入学フェローシップ学生を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月22日規則第219号)
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1 この規則は、令和3年9月30日から施行する。ただし、別表第2を改正する規定は、令和3年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条の2第3項及び第5条の3の規定は、令和3年度以降に入学した者及び令和2年度以前に入学した者であって令和3年度から次世代研究者挑戦的研究プログラムを履修するもの(以下「令和2年度以前入学次世代プログラム学生」という。)について適用し、令和2年度以前に入学した者(令和2年度以前入学次世代プログラム学生を除く。)については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第2の「呼吸器外科学実践Ⅰ」、「乳腺・内分泌外科学実践Ⅰ」、「呼吸器外科学実践Ⅱ」及び「乳腺・内分泌外科学実践Ⅱ」を削る部分並びに「呼吸器外科・乳腺外科学実践Ⅰ」及び「呼吸器外科・乳腺外科学実践Ⅱ」を加える部分の規定は、令和3年10月1日以降に入学した者から適用し、令和3年9月30日以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日規則第64号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日規則第136号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1から別表第3まで及び別表第5の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月26日規則第164号)
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1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条の2第1項、同条第4項、別表第4及び別表第5の規定は、令和5年10月1日以降に入学した者から適用し、令和5年9月30日以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日規則第198号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月23日規則第253号)
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1 この規則は、令和6年10月23日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条の2第3項、第5条の3及び第10条の4第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日規則第147号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。