○熊本大学大学院医学教育部教授会規則
(平成16年4月1日規則第193号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院医学教育部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者であって、医学教育部の教育を担当するもの(兼担を除く。)及び病院長をもって組織する。
(1) 生命科学研究部の専任の教授
(2) 病院の専任の教授
(3) 保健センターの専任の教授
(4) 発生医学研究所の専任の教授
(5) ヒトレトロウイルス学共同研究センターの専任の教授
(6) 生命資源研究・支援センターの専任の教授
(7) 国際先端医学研究機構の専任の教授
(8) 生命科学研究部の併任教授
(9) 第1号から第7号までに掲げる組織の専任の准教授及び講師のうちから選出された者6人以内
(10) 医学教育部の連携講座及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの客員教授(以下「客員教授」という。)
(11) 第1号から第7号までに掲げる組織の講座、部等(以下「講座等」という。)で教授が配置されていないものの専任の准教授又は講師 当該講座等ごとに各1人
2 前項第1号から第7号までに掲げる組織の講座等(生命科学研究部においては、併任教授が配置されている講座を除く。)において、専任の教授に欠員が生じた場合は、当該講座等の専任の准教授又は講師各1人を構成員とする。
3 第1項第9号の構成員は、同項第11号及び前項の構成員を兼ねることができる。
4 第1項第9号及び第11号の構成員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 第2項の構成員の任期は、当該欠員が補充されるまでの間とする。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が教授会規則第2条第2項に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育部長がつかさどる教育に関する次の事項について審議し、並びに学長及び教育部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) 附属図書館医学系分館長候補者の選考に関する事項
(3) その他教育に関する重要事項
3 客員教授は、教授会規則第2条第2項第2号に掲げる学位の授与に関する事項についてのみ、審議に加わる。
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 教授会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。
3 教育部長に事故があるときは、教育部長があらかじめ指名する教授がその職務を代行する。
4 議長は、教授会を主宰する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。この場合において、外国出張又は海外研修中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
2 第2条第3項の規定により、教授会構成員を兼ねる場合は、定足数上、これを1とみなす。
[第2条第3項]
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教育部長候補者の選考に関する事項については、別に定めるところによる。
(事務)
第7条 教授会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月26日規則第21号)
|
この規則は、平成17年1月26日から施行する。
附 則(平成18年2月22日規則第17号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第188号)
|
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年10月25日規則第249号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第126号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第200号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第71号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第54号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第337号)
|
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第292号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月28日規則第359号)
|
この規則は、平成22年4月28日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第149号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第285号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月24日規則第36号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第170号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第122号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。