○熊本大学大学院医学教育部将来構想委員会規則
(平成17年9月28日規則第122号) |
|
(設置)
第1条 熊本大学大学院医学教育部規則(平成16年4月1日制定)第11条第2項の規定に基づき、医学教育部に熊本大学大学院医学教育部将来構想委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学院医学教育部長
(2) 病院長
(3) 大学院医学教育部副教育部長
(4) 大学院生命科学研究部副研究部長(大学院医学教育部の教育を担当(兼担を除く。)する者に限る。)
(5) 大学院医学教育部大学院教育委員会委員長
(6) 大学院医学教育部学生委員会委員長
(7) 大学院生命科学研究部及び病院から選出された基礎医学系教授又は臨床医学系教授(大学院医学教育部の教育を担当(兼担を除く。)する者に限る。)各1人
(8) 保健センター、発生医学研究所、ヒトレトロウイルス学共同研究センター又は生命資源研究・支援センターから選出された教授(大学院医学教育部の教育を担当(兼担を除く。)する者に限る。)1人
(9) 大学院生命科学研究部、病院、保健センター、発生医学研究所、ヒトレトロウイルス学共同研究センター又は生命資源研究・支援センターのいずれかの組織に所属し、大学院医学教育部の教育を担当する専任の准教授及び講師のうちから選出された者2人
(10) その他大学院医学教育部長が必要と認めた者
2 前項第7号から第10号までの委員は、大学院医学教育部長が委嘱する。
3 第1項第7号から第10号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第7号から第10号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(担当事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 大学院医学教育部の将来構想に関すること。
(2) その他大学院医学教育部長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、大学院医学教育部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会に、ワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第8号から第10号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日規則第189号)
|
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第127号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第201号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第72号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第55号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第338号)
|
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条第1項第7号及び第9号の委員である者は、この規則の施行の日において、当該各号に相当する改正後の第2条第1項第7号及び第9号の委員になるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月22日規則第293号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第286号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第171号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第123号)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。