○熊本大学大学院保健学教育部規則
(平成20年2月29日規則第46号)
改正
平成21年11月25日規則第214号
平成23年2月23日規則第57号
平成24年1月25日規則第26号
平成25年2月27日規則第178号
平成26年12月24日規則第132号
平成28年9月28日規則第414号
平成31年2月27日規則第35号
令和元年11月27日規則第419号
令和2年12月23日規則第233号
令和3年7月28日規則第200号
令和4年10月26日規則第162号
令和5年9月27日規則第181号
令和5年11月22日規則第201号
令和7年2月26日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院保健学教育部(以下「本教育部」という。)の専攻、コース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育上の目的)
第2条 本教育部は、人間の尊厳を軸とした高い倫理観を基盤とした豊かな人間性を備え、高度な専門的知識を有する、医療現場においてリーダーシップを発揮できる研究志向を持った高度専門職業人又は創造性豊かな教育者・研究者を育成することを目的とする。
(専攻及びコース)
第2条の2 本教育部に置く専攻及びコースは、次の表に掲げるとおりとする。
専攻コース
博士前期課程保健学専攻看護学コース
放射線技術科学コース
検査技術科学コース
遺伝カウンセリングコース
博士後期課程保健学専攻看護学コース
放射線技術科学コース
検査技術科学コース
(授業科目及び単位数)
第3条 博士前期課程における授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。
2 博士後期課程における授業科目及び単位数は、別表第2のとおりとする。
(指導教員)
第4条 本教育部教授会(以下「教授会」という。)は、学生の履修及び研究を指導するため、学生ごとに指導教員を定める。
(履修方法等)
第5条 博士前期課程の学生は、別表第1に掲げる授業科目のうちから、次の各号により30単位以上を修得しなければならない。
(1) 保健基礎科目のうちから、医療倫理学2単位を含め、4単位を履修するものとする。
(2) 指導教員の指定するコースの専門科目のうちから、特別研究10単位を含め、16単位を履修するものとする。
(3) 指導教員の指定するコースが看護学コースである場合は、前号に加え、看護共通科目のうちから、4単位を履修するものとする。
(4) 保健基礎科目(第1号の規定により履修する授業科目を除く。)及び専門科目(前2号の規定により履修する授業科目を除く。)の授業科目のうちから、10単位以上を履修するものとする。ただし、指導教員の指定するコースが看護学コースである場合は、6単位以上とする。
2 博士後期課程の学生は、別表第2に掲げる授業科目のうちから、次の各号により12単位以上を修得しなければならない。
(1) 指導教員の指定する保健共通科目のうちから、2単位を履修するものとする。
(2) 指導教員の指定するコースの専門科目のうちから、4単位以上を履修するものとする。
(3) 特別研究6単位を履修するものとする。
3 学生が授業科目を選択する場合は、指導教員の指導を受けるものとする。
4 開講する授業科目、単位数、授業担当教員及び授業時間は、学年又は学期の始めに公示する。
5 開講する授業科目の内容、方法及び成績評価基準等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
6 授業は、講義、演習、実習及び実験とする。
(履修科目の届出及び承認)
第6条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の履修届により、指定の期日までに、指導教員の承認を得て大学院保健学教育部長(以下「教育部長」という。)に提出するものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が当該長期履修の期間について変更することを願い出たときは、教授会の議を経て、その長期履修の期間の変更を許可することがある。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
(単位の計算方法)
第8条 単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習にあっては、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習にあっては、30時間の授業をもって1単位とする。
(他の研究科及び教育部の授業科目等の履修等)
第9条 学生は、本学大学院の他の研究科又は教育部の授業科目を履修することができる。
2 前項に定めるもののほか、教育部長が適当と認めたときは、学生は大学院教養教育プログラムの授業科目を履修することができる。
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修した者には、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって教授会が認定の上、単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
(試験)
第11条 試験は、授業科目の筆記試験、口頭試験又は研究報告とし、原則として授業科目の終了する学期末に行う。
2 前項の試験は、履修した科目についてのみ受験することができる。
3 病気、忌引、公の証明のある事故のため試験を受けることができなかった者については、願い出により追試験を行うことがある。
4 試験の結果、前条第2項に定めるところにより不合格となった授業科目については、願い出により再試験を行うことがある。
(学位論文の提出)
第12条 学位論文は、教授会が指示した期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第13条 最終試験は、博士前期課程の学生にあっては学則第44条の規定に基づき第5条第1項に定める単位を、博士後期課程の学生にあっては学則第46条の規定に基づき第5条第2項に定める単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
(学位論文の審査及び最終試験の方法)
第14条 教授会は、審査委員会を設け、学位論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 教授会は、審査委員会の報告に基づいて、学位論文及び最終試験の合否を決定する。
(委員会等)
第15条 本教育部に、大学院教育委員会その他必要な委員会等を置く。
2 大学院教育委員会その他必要な委員会等に関する規則等は、別に定める。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第16条 高等学校教諭の一種免許状授与の所要資格を有する者で当該免許状に係る専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、修了と認定された者が本教育部の分野において資格を取得できる教育職員の免許状の種類は、高等学校教諭の専修免許状(看護)とする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、本教育部に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第214号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日規則第57号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第6号、同条第2項第1号及び第3号、別表第1並びに別表第2の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年1月25日規則第26号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第5号及び第6号並びに別表第1の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月27日規則第178号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第7号及び別表第1並びに別表第2の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日規則第132号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月28日規則第414号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月27日規則第35号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条、第2条の2、第5条第1項第2号から第4号まで、同条第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月27日規則第419号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月23日規則第233号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和3年度入学者から適用し、令和2年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月28日規則第200号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条の3、第5条、第13条及び別表第1の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年10月26日規則第162号)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条及び別表第1の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月27日規則第181号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第2項及び別表第1の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月22日規則第201号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本大学大学院保健学教育部規則の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月26日規則第24号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)

別表第2(第3条関係)