○熊本大学大学院保健学教育部教授会規則
(平成20年2月29日規則第47号)
改正
平成21年12月16日規則第339号
平成22年9月22日規則第294号
平成27年3月24日規則第111号
平成28年2月10日規則第34号
令和2年3月18日規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院保健学教育部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者であって、保健学教育部の教育を担当するもの(兼担を除く。)をもって組織する。
(1) 大学院生命科学研究部の教授
(2) 大学院生命科学研究部の専任の准教授及び講師のうちから選出された者4人以内
2 前項第2号に掲げる者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が熊本大学教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育部長がつかさどる教育に関する次の事項について審議し、並びに学長及び教育部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) 附属図書館医学系分館長候補者の選考に関する事項
(3) その他教育に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 教授会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。
3 議長は、教授会を主宰する。
4 教育部長が議長の職務を遂行できないときは、教育部長があらかじめ指名する教授がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。この場合において、外国出張又は海外研修中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教育部長候補者の選考に関する事項については、別に定めるところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要があるときは、教授会構成員以外の者を教授会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 教授会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規則第339号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第294号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第111号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第102号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。