○熊本大学薬学部規則
(平成16年4月1日規則第194号)
改正
平成17年1月26日規則第22号
平成18年3月6日規則第43号
平成19年3月26日規則第122号
平成20年1月23日規則第49号
平成21年3月19日規則第44号
平成22年3月9日規則第23号
平成23年2月23日規則第75号
平成24年3月26日規則第59号
平成25年2月20日規則第122号
平成26年10月22日規則第109号
平成26年11月26日規則第110号
平成27年3月5日規則第91号
平成28年2月26日規則第32号
平成29年3月6日規則第38号
平成30年3月6日規則第29号
平成31年3月5日規則第93号
令和2年2月26日規則第34号
令和3年12月22日規則第231号
令和5年2月21日規則第27号
令和5年11月22日規則第202号
令和6年3月27日規則第159号
令和7年2月28日規則第148号
目次

第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 教育課程(第3条-第9条)
第3章 学力認定(第10条-第13条)
第4章 卒業(第14条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第2条第3項の規定に基づき、熊本大学薬学部(以下「本学部」という。)の学科、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は、薬学は医療を通じて人類の健康に貢献する総合科学であるとの理念の下に、薬剤師の職能及び医薬品の創製・保健衛生にかかわる基本知識を修得させるとともに、生命科学を基盤とする高度の“薬学的”思考力と倫理観を備えた創造性豊かな人材を育成することを目的とする。
2 薬学科は、医療系薬学及び衛生・社会系薬学を中心とした応用的学問を修得し、高度化する医療において薬物治療に貢献する薬剤師や臨床研究者として活躍する人材の育成を目的とする。
3 創薬・生命薬科学科は、物理系薬学、化学系薬学、生物系薬学を中心とした基盤的学問を修得し、創薬科学や生命薬科学分野の先端的研究者、医薬品の創製等の場で先導的役割を担う研究者、技術者及び医薬品情報担当者等として活躍する人材の育成を目的とする。
(学科)
第2条 本学部に薬学科及び創薬・生命薬科学科を置く。
第2章 教育課程
(履修)
第3条 本学部学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目の履修方法)
第4条 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門教育の授業科目、単位及び履修方法)
第5条 専門教育の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分け、単位数、授業時間数及び履修方法は、別表のとおりとする。
2 授業時間数及び授業担当教員は、学年の始めに公示する。
3 授業は、講義、演習、実験及び実習等とし、その履修方法は別に定める。
4 毎年度に開講する授業科目の内容、方法、評価方法等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
(専門教育の授業科目の履修条件)
第6条 専門教育の授業科目の履修条件については、別に定める。
(単位の計算方法)
第7条 本学部の専門教育の授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定により、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(他の学部等における授業科目の履修等)
第8条 学生は、他の学部及び学環(以下「学部等」という。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、学部長を経て、当該学部等の長の承認を得なければならない。
3 前2項の規定により修得した単位は、15単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(履修科目の届出)
第9条 学生は、学年又は学期の始めに履修しようとする授業科目を、所定の手続により、指定の期日までに届け出なければならない。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第10条 授業科目を履修した者には、試験、論文、報告書、学習態度等によって認定の上、単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可は不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の評語をもって表すことがある。
3 履修した科目の成績及び単位数は、成績原簿に記入する。
(試験)
第11条 学生は、履修した科目でなければ、試験を受けることができない。
2 各科目の出席率が3分の2に達しない者は、原則としてその科目は履修したものとは認めない。
(追試験)
第12条 学生が、病気その他やむを得ない事情により、試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を受けることができる。
2 追試験を受けようとする者は、授業担当教員の承認を得て、速やかに受験願を学部長に提出しなければならない。
(再試験)
第13条 試験の結果、不合格となった科目については、原則として再試験を行う。
2 再試験の細目については、別に定める。
第4章 卒業
(卒業の要件)
第14条 薬学科に6年以上在学し、この規則の定めるところにより、次の表に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
区分単位
教養教育基礎科目外国語科目必修外国語科目5単位
情報科目 4単位
理系基礎科目6単位
外国語科目 自由選択外国語科目  9単位以上
教養科目リベラルアーツ科目
現代教養科目
Multidisciplinary Studies
キャリア科目
開放科目
体育・スポーツ科学科目
小計24単位以上
専門教育専門科目必修152単位
専門科目選択11単位以上
小計163単位以上
合計187単位以上
2 創薬・生命薬科学科に4年以上在学し、この規則の定めるところにより、次の表に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
区分単位
教養教育基礎科目外国語科目必修外国語科目5単位
情報科目 4単位
理系基礎科目6単位
外国語科目 自由選択外国語科目9単位以上
教養科目リベラルアーツ科目
現代教養科目
Multidisciplinary Studies
キャリア科目
開放科目
体育・スポーツ科学科目
小計24単位以上
専門教育専門科目必修82単位
専門科目選択19単位以上
小計101単位以上
合計125単位以上
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月26日規則第22号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第2項の規定は、平成17年度入学者から適用し、平成16年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月6日規則第43号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第15条及び別表の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日規則第122号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年1月23日規則第49号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第44号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月9日規則第23号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月23日規則第75号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第15条及び別表の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表の規定中「薬局方概論」については、前項の規定にかかわらず、平成22年度以前に入学した者も履修しなければならない。
附 則(平成24年3月26日規則第59号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第15条及び別表の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月20日規則第122号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月22日規則第109号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第2号の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年11月26日規則第110号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第15条及び別表の規定は、平成27年度入学者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月5日規則第91号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規則第32号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第15条及び別表の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、別表の改正規定中「薬局方概論」を「薬学総論」に改める部分については、平成23年度入学者から適用する。
附 則(平成29年3月6日規則第38号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第15条及び別表の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月6日規則第29号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第14条及び別表の規定は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月5日規則第93号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第14条及び別表の規定は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月26日規則第34号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月22日規則第231号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項、第14条及び別表の規定は、令和4年度入学者から適用し、令和3年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月21日規則第27号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度以前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、同表の改正規定中「医薬品包装学演習」を加える部分については、令和4年度入学者から適用する。
附 則(令和5年11月22日規則第202号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第14条及び別表の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日規則第159号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和6年度入学者から適用し、令和5年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月28日規則第148号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和7年度入学者から適用し、令和6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)