○熊本大学薬学部再試験細則
(平成16年4月1日細則第40号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学薬学部規則(平成16年4月1日制定)第13条第2項の規定に基づき、再試験について必要な事項を定める。
(受験願)
第2条 再試験を受けようとする者は、授業担当教員の承認を得て速やかに受験願を学部長に提出しなければならない。
(単位の認定)
第3条 再試験の結果によって単位の認定を行う場合は、原則として可又は不可とする。
(やむを得ない場合の取扱い)
第4条 第2条の規定により受験願を提出した学生が、学校感染症等による出席停止、忌引き(三親等以内の親族に関するものに限る。)その他やむを得ない理由により再試験を受けることができない場合は、再試験欠席届を提出することにより、改めて再試験を受けることができる。
[第2条]
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日細則第39号)
|
この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日細則第61号)
|
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日細則第1号)
|
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日細則第8号)
|
この細則は、平成30年4月1日から施行する。