○熊本大学薬学部運営会議規則
(平成18年4月26日規則第120号) |
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(設置)
第1条 熊本大学薬学部に、学部の円滑な運営に資するため、熊本大学薬学部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 薬学部長
(2) 薬学部副学部長
(3) 大学院薬学教育部副教育部長
(4) 大学院生命科学研究部薬学系教授 2人
(5) その他薬学部長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 運営会議は、薬学部教授会の審議事項についての意見調整を行い、薬学部の管理運営に関する事項を審議する。
(議長)
第4条 運営会議に、議長を置き、薬学部長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第5条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 運営会議の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成18年4月26日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第191号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第216号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第271号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日規則第36号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。