○熊本大学大学院薬学教育部規則
(平成16年4月1日規則第196号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第11条の規定に基づき、熊本大学大学院薬学教育部(以下「本教育部」という。)の授業科目、単位、教育コース、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育上の目的)
第2条 創薬・生命薬科学専攻(博士前期課程)は、創薬科学分野及び生命科学分野の先端的研究者並びに医薬品の開発において先端的役割を担う研究者及び技術者を育成することを目的とする。
2 創薬・生命薬科学専攻(博士後期課程)は、独創的な発想力、探究心、創薬マインドを育みながら、物理系薬学、化学系薬学、生物系薬学、生命科学を中心とした基盤的学問における知識・技能を礎として、自らの専門領域において卓越した研究能力を発揮できると同時に、創薬科学・生命科学を俯瞰的に捉えて問題設定・問題解決を自主的に行い、先端的研究や医薬品開発の場において指導能力を発揮できる人材を育成することを目的とする。
3 医療薬学専攻(博士課程)は、薬学又は生命科学の幅広い知識及び深い思考力を備えた、高い研究志向及び問題解決能力を有する高度医療専門職業人又は専門分野における国際的研究能力を有する研究者若しくは教育者を養成することを目的とする。
(専攻及びコース)
第3条 博士前期課程及び博士後期課程に置く専攻及びコースは、次の表に掲げるとおりとする。
専攻 | コース |
創薬・生命薬科学 | ドラッグデリバリーコース |
バイオファーマコース | |
メディシナルケミストリーコース | |
ライフサイエンスコース |
2 博士課程に置く専攻及びコースは、次の表に掲げるとおりとする。
専攻 | コース |
医療薬学 | 臨床薬学 |
医療薬科学 |
(授業科目及び単位)
第4条 博士前期課程における授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 博士後期課程における授業科目及び単位数は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 博士課程における授業科目及び単位数は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(履修方法等)
第5条 博士前期課程の学生は、別表第1に掲げる授業科目のうちから、30単位以上を修得し、履修に当たっては、別表第4のとおり修得しなければならない。
2 博士後期課程の学生は、別表第2に掲げる授業科目のうちから、16単位以上を修得し、履修に当たっては、別表第5のとおり修得しなければならない。
3 博士課程の学生は、別表第3に掲げる授業科目のうちから、32単位以上を修得し、履修に当たっては、別表第6のとおり修得しなければならない。
4 学生は、授業科目を選択する場合は、指導教員の指導を受けるものとする。
5 開講する授業科目、単位数、授業担当教員及び授業時間は、学年又は学期の始めに公示する。
6 授業は、講義、演習、実験及び実習とする。
(履修科目の届出及び承認)
第6条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の履修届により、指定の期日までに、指導教員の承認を得て教育部長に提出するものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、本教育部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、その計画的な履修を認めることがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が当該長期履修の期間について変更することを願い出たときは、教授会の議を経て、その長期履修の期間の変更を許可することがある。
3 前2項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(他の研究科又は教育部における授業科目等の履修等)
第7条の2 学生は、本学大学院の他の研究科又は教育部の授業科目を履修することができる。
2 前項に定めるもののほか、教育部長が適当と認めたときは、学生は大学院教養教育プログラムの授業科目を履修することができる。
(単位の計算方法)
第8条 単位の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(単位の認定)
第9条 授業科目を履修した者には、学力試験(以下「試験」という。)及び出席状況その他によって教授会が認定の上、単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
(試験)
第10条 試験は、授業科目の筆記試験、口頭試験又は研究報告とし、授業科目の終了する学期末に行う。
2 試験は、履修した科目についてのみ受験することができる。
3 学生が、病気、忌引、公の証明のある事故のため試験を受けることができなかった場合は、願い出により追試験を行うことがある。
4 試験の結果、不合格となった授業科目については、願い出により再試験を行うことがある。
(学位論文の提出)
第11条 学位論文は、教授会が指示した期日までに提出しなければならない。
(最終試験)
第12条 最終試験は、学則第44条又は第46条の規定に基づき本教育部が定める所定の単位をそれぞれ修得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
(学位論文の審査及び最終試験の方法)
第13条 教授会は、審査委員会を設け、学位論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 教授会は、審査委員会の報告に基づき、学位論文及び最終試験の合否を決定する。
(副教育プログラム)
第13条の2 創薬・生命薬科学専攻(博士後期課程)及び医療薬学専攻(博士課程)に、熊本大学大学院博士課程学生支援プログラム規則(令和6年4月25日制定)に定める健康生命科学S-HIGOプロフェッショナル養成フェローシップを受ける者に対して実施する副教育プログラムとして、S-HIGOプロフェッショナルプログラム(以下「S-HIGOプログラム」という。)を置く。
2 S-HIGOプログラムにおける授業科目及び単位数は、別表第7のとおりとする。
[別表第7]
3 別表第7に掲げる授業科目のうちから、9単位以上を修得した者は、S-HIGOプログラム修了と認定する。
[別表第7]
4 前項の単位は、第5条の規定により修得すべき単位に算入することができない。
[第5条]
5 この規則に定めるもののほか、S-HIGOプログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(委員会等)
第14条 本教育部に、教育委員会その他必要な委員会等を置く。
2 教育委員会その他必要な委員会等に関する規則等は、別に定める。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、本教育部に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月6日規則第44号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第2項及び第11条の規定は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日規則第123号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第137号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条の規定は、平成20年度入学者から適用し、平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月9日規則第24号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月28日規則第164号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第3項及び第5条並びに別表第2から別表第6までの規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3 熊本大学大学院薬学教育部教育コース履修細則(平成18年3月6日制定。以下「旧細則」という。)は、廃止する。
4 旧細則は、この規則による改正前の第3条第3項に規定する博士後期課程共通の教育コースを履修する者が本教育部に在学しなくなる日までの間は、なお効力を有する。
附 則(平成24年11月28日規則第111号)
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1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条の2及び別表第7の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月5日規則第21号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条の2第1項の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月28日規則第9号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規則第33号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条の2第5項、別表第2、別表第3及び別表第7の規定は、平成28年度入学者から適用し、平成27年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日規則第336号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第38号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第1項、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月26日規則第174号)
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1 この規則は、令和3年5月26日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条の3及び別表第8の規定は、令和3年度以降に入学した者及び令和2年度以前に入学した者であって令和3年度から熊本大学大学院フェローシッププログラム規則(令和3年3月24日制定)に定める健康生命科学S-HIGOプロフェッショナル養成プログラムを受けるもの(以下「令和2年度以前入学フェローシップ学生」という。)について適用し、令和2年度以前に入学した者(令和2年度以前入学フェローシップ学生を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月21日規則第28号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日規則第158号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月22日規則第222号)
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この規則は、令和6年5月22日から施行し、改正後の第13条の2第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。