○熊本大学大学院薬学教育部教授会規則
(平成16年4月1日規則第197号)
改正
平成17年1月12日規則第2号
平成18年3月2日規則第42号
平成18年6月30日規則第192号
平成19年3月20日規則第46号
平成20年3月21日規則第179号
平成21年3月19日規則第162号
平成21年11月25日規則第219号
平成22年3月23日規則第82号
平成22年7月28日規則第126号
平成22年9月22日規則第275号
平成27年3月24日規則第106号
平成28年2月17日規則第13号
平成29年3月14日規則第62号
平成30年12月26日規則第287号
平成31年4月1日規則第338号
令和2年2月26日規則第37号
令和7年3月28日規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院薬学教育部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者であって、大学院薬学教育部の教育を担当するもの(兼担を除く。)及び研究開発戦略本部の教授のうち別に定めるところにより教授会が必要と認めたものをもって組織する。
(1) 大学院生命科学研究部の専任の教授、准教授及び講師
(2) 病院薬剤部の専任の教授、准教授及び講師
(3) 発生医学研究所の専任の教授、准教授及び講師
(4) 生命資源研究・支援センターの専任の教授、准教授及び講師
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が熊本大学教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び教育部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他教育部の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 教授会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。
3 議長に事故があるときは、副教育部長がその職務を代行する。
4 議長は、教授会を主宰する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。この場合において、外国出張又は海外研修中の者、その他やむを得ない事由があると議長が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、教育部長候補者の選考に関する事項については、別に定めるところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要に応じ、教授会構成員以外の者を教授会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 教授会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月12日規則第2号)
この規則は、平成17年1月12日から施行する。
附 則(平成18年3月2日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第192号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第179号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第162号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第219号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第82号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月28日規則第126号)
この規則は、平成22年7月28日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第275号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第106号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第62号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第287号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第338号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第150号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。