○熊本大学大江地区総合研究棟施設利用内規
(平成16年4月1日内規第10号)
改正
平成21年11月25日内規第19号
(趣旨)
第1条 熊本大学大江地区総合研究棟(以下「総合研究棟」という。)の教員室、研究室及び実験室等(以下「施設」という。)の継続的な利用に関しては、国立大学法人熊本大学施設の有効利用に関する要項(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(利用の原則)
第2条 施設の利用は、貸与によるものとし、教育及び研究の目的に限るものとする。ただし、薬学教育部長が認めたときは、この限りでない。
(共用スペース)
第3条 総合研究棟に、全学共通の研究室及び実験室等の共用スペースを設ける。
2 共用スペースは、既存の組織の枠組みを越えた研究チーム等が弾力的な研究活動を行う場とする。
(利用者の範囲)
第4条 施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、教員室を利用できる者は、大学院生命科学研究部薬学系分野所属の教員に限るものとする。
(1) 本学の職員
(2) 共同研究員及び受託研究員等
(3) 学術交流協定等に基づく連携協定先の研究者等
(4) その他薬学教育部長が適当と認めた者
(委員会)
第5条 共用スペースの円滑な利用に関する事項を審議するために、熊本大学大江地区総合研究棟施設利用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 薬学教育部長
(2) 薬学部施設委員会委員長
(3) 薬学教育部各専攻の教員 各1人
(4) その他委員長が必要と認めた者
3 委員会に、委員長を置き、薬学教育部長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 第2項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
6 第2項第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
7 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(利用計画の策定等)
第6条 共用スペースの利用計画は、委員会の議を経て薬学教育部長が策定するものとする。
2 共用スペースの貸与を受ける者の決定は、委員会の議を経て薬学教育部長が行う。
(利用期間)
第7条 共用スペースの利用期間は、原則として3年間とする。ただし、薬学教育部長が必要と認めたときは、更新することができる。
(利用許可の取消等)
第8条 薬学教育部長は、共用スペースを利用する者(以下「利用者」という。)がこの内規に違反し、又は総合研究棟の運営に支障を生じさせるおそれがあるときは、その利用許可を取り消し、又はその利用を停止させることができる。
(現状回復等)
第9条 利用者は、故意又は過失により、施設を滅失又はき損したときは、薬学教育部長の指示に従って速やかにこれを原状に回復し、又は損害を賠償するものとする。
(経費の負担)
第10条 利用者は、別に定めるところにより、その利用面積に応じた経費を負担するものとする。ただし、薬学教育部長が特に必要と認めるときは、経費の負担の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、薬学教育部長が別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日内規第19号)
この内規は、平成22年1月1日から施行する。