○熊本大学工学部に編入学した学生の単位認定に関する内規
(平成16年4月1日内規第11号)
改正
平成21年1月28日内規第1号
平成24年3月6日内規第1号
平成31年3月27日内規第35号
令和6年3月19日内規第10号
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学工学部(以下「工学部」という。)に編入学した学生が、本学部に編入する前に大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校(以下「大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位の認定(以下「編入学前の既修得単位の認定」という。)に関し必要な事項を定める。
(編入学前の既修得単位の認定)
第2条 編入学前の既修得単位の認定は、学科・課程において別に定める認定方法により、次に揚げる事項を総合的に評価し、教務委員会の審議を経て教授会が行う。
(1) 編入学前に大学等において修得した授業科目(以下「編入学前の授業科目等」という。)の内容、レベルおよびその単位の修得に要した受講時間等
(2) 編入学前の授業科目等のシラバス、テキスト及び成績
2 前項の評価にあたっては、同項第1号にあっては、面接及び口頭試問又は筆記試験を行うものとする。
(認定単位数等)
第3条 認定単位数は、前条の認定結果を基に、教養教育の授業科目にあっては32単位を、専門教育の授業科目にあっては62単位をそれぞれ上限とする。
2 単位を認定した授業科目の成績評価は「認定」とする。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日内規第1号)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日内規第1号)
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
2 この内規による改正後の第3条第1項の規定は、平成26年度編入学者から適用し、平成25年度以前に編入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日内規第35号)
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 この内規による改正後の第3条第1項の規定は、平成31年度編入学者から適用し、平成30年度以前に編入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日内規第10号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。