○熊本大学工学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第200号)
改正
平成18年3月22日規則第62号
平成19年10月17日規則第243号
平成22年9月22日規則第295号
平成23年12月2日規則第166号
平成25年3月27日規則第54号
平成27年3月18日規則第101号
平成28年2月23日規則第25号
平成28年3月23日規則第94号
平成29年3月30日規則第111号
平成30年2月28日規則第24号
平成31年3月6日規則第39号
令和2年3月25日規則第109号
令和5年6月28日規則第157号
令和6年3月27日規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学工学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院先端科学研究部の工学系の専任の教授
(2) 産業ナノマテリアル研究所の工学系の専任の教授
(3) くまもと水循環・減災研究教育センターの工学系の専任の教授
(4) 先進マグネシウム国際研究センターの工学系の専任の教授
(5) 半導体・デジタル研究教育機構半導体部門の専任の教授
(6) 大学教育統括管理運営機構の工学系の専任の教授
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他学部の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
3 学部長が職務を遂行できないときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を代行する。
(定足数)
第4条の2 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、公務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると教授会が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第5条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会)
第6条 教授会に、教授会規則第8条の規定に基づき、熊本大学工学部代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長及び課程長
(4) 大学院自然科学教育部の工学系の副教育部長
(5) 大学院先端科学研究部の工学系の副研究部長
3 前項各号に定める者のほか、教務委員会、入試実施委員会及び学生支援委員会の委員長については、それぞれの委員会に係る第5項に規定する審議事項の審議に加えることができる。
4 第2項第3号の委員は、やむを得ない事由により出席できないと学部長が認めた場合に限り、当該学科・課程の教育を担当する教授を代理の者として出席させることができる。
5 代議員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 工学部規則その他重要な規則の制定改廃に関する事項
(2) 学科・課程、教育プログラム、コース及び学部附属の教育研究施設の設置改廃に関する事項
(3) 入学試験に関する事項
(4) 学生の厚生補導に関する事項
(5) 教員の兼業に関する事項
(6) 予算に関する事項
(7) 中期計画、年度計画等将来構想に関する事項
(8) 民間等との共同研究及び受託研究の受入れに関する事項
(9) 学部運営に関する企画・立案に関する事項
(10) 学部の将来構想に関する企画・立案に関する事項
(11) その他学部運営に関する連絡調整に関する事項
(12) その他教授会又は学部長から付託があった事項
6 代議員会の会議、定足数及び議事については、前3条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「代議員会」と読み替えるものとする。
7 第5項各号に掲げる事項については、代議員会の議決をもって、教授会の議決とする。
8 前項の規定にかかわらず,代議員会において疑義が生じた事項については,教授会において審議し,議決するものとする。
9 代議員会の審議結果は、教授会に報告する。
(事務)
第7条 教授会及び代議員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項については、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月17日規則第243号)
この規則は、平成19年10月17日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成22年9月22日規則第295号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第166号)
この規則は、平成23年12月2日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第101号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第25号)
この規則は、平成28年2月23日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第94号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第111号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第109号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日規則第157号)
この規則は、令和5年6月28日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日規則第194号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。