○熊本大学工学部受託試験規則
(平成16年4月1日規則第202号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学工学部(以下「本学部」という。)における受託試験に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「受託試験」とは、本学部が外部からの委託を受けて別表に掲げる試験を行うことをいう。
[別表]
(試験の委託及び承諾)
第3条 試験を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、所定の受託試験委託申請書に試験材料を添えて工学部長に願い出てその承諾を受けなければならない。
2 受託試験は、本学部の教育及び研究に支障のない場合に限り、受託することができる。
(試験料の納入等)
第4条 前条第1項の承諾を受けた委託者は、指定された期日までに、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める試験料を納入しなければならない。
2 受託試験は、試験料の収納後でなければ実施することができない。
3 既納の試験料は、返還しない。
(試験の終了)
第5条 試験を終了したときは、当該試験の結果を委託者に報告するものとする。
2 提出された試験材料は、原則として返還しない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、試験の受託に関し必要な事項は、工学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日規則第275号)
|
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第297号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日規則第85号)
|
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規則第226号)
|
この規則は、平成29年10月18日から施行する。
附 則(平成30年9月26日規則第253号)
|
この規則は、平成30年9月26日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第144号)
|
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第179号)
|
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
骨材洗い試験 |
骨材単位容積質量試験 |
骨材有機不純物試験 |
骨材すりへり試験 |
骨材安定性試験 |
骨材塩分含有量試験 |
骨材ふるい分け試験 |
細骨材比重試験 |
細骨材吸水量試験 |
粗骨材比重試験 |
粗骨材吸水量試験 |
土の粒度試験 |
金属材料引張試験 |
金属材料曲げ試験 |
コンクリート圧縮試験 |
コンクリート曲げ試験 |
結晶構造解析試験(粉末X線回折装置) |
元素分析試験 |
組織観察・形態観察試験 |
結晶構造解析試験(微小・薄膜X線回折装置) |
材料強度試験 |
EPMA分析試験 |
蛍光X線分析試験 |
紫外可視分光分析試験 |
高分解組織観察・形態観察試験 |
二次イオン質量分析試験 |
X線光電子分光装置分析試験 |
ナノフォーカスX線CT撮影試験(条件設定あり) |
ナノフォーカスX線CT撮影試験(条件設定なし) |
標準出力マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定あり) |
標準出力マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定なし) |
高出力産業用マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定あり) |
高出力産業用マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定なし) |
集束イオン/電子ビーム加工観察装置試験 |
FE-TEM観察試験 |
TEM観察試験 |
断面イオンミリング試験 |